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最終更新日:2011年11月02日

車いす移動車等にかかる減免制度

車いす移動車等(身体障害者等の方の使用のために構造が変更されている自動車)については、一定の要件を満たす場合に、申請により自動車税および自動車取得税が減免されます。 

減免の要件および申請に必要な書類

減免の申請にあたっては、所有者の区分に応じて、下記のとおり証明書等を添付してください。

 

所有者 要  件 申請に必要な添付書類

個  人
(自家用)

所有者または同一生計である身体障害者等の方が日常生活において車いす(車いす移動車の場合)を必要とすること。

     自動車検査証(車検証)写し

     住民票または同一生計を証明する書類

     所有者または同一生計の身体障害者等の方が車いすを必要とすることの証明書

(例) 医療機関の車いす使用証明書
  介護施設・福祉施設等の車いす使用証明書 など

所有者と身体障害者等の方が同一生計でない場合、車いす移動車等が週3回以上身体障害者等の方のために使用されること。

     自動車検査証(車検証)写し

     車いすを必要とする身体障害者等の方のために車いす移動車等が週3回以上使用されることの証明書

(例)介護施設・福祉施設等の車いす使用証明書・民生委員・福祉委員等の確認書 など

法  人
または
個  人
(事業用)

事業において車いす移動車等が身体障害者等の方のために使用されること。

     自動車検査証(車検証)写し

     定款、寄付行為等

     使用計画書等

 

 

詳細については、福井県税事務所または嶺南振興局税務部まで

 

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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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