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※ 要件に該当しない場合は、標準税率(5.0%)が適用されます。
このページのお問い合わせ先:税務課税制グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0255 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2010年10月08日
法人県民税(法人税割)の超過課税の適用期限延長について
福井県では、昭和51年5月から、法人県民税(法人税割)の超過課税を実施しているところですが、
平成22年10月に「福井県県税条例」の一部改正を行い、適用期限を5年間(平成28年4月30日までに
終了する事業年度分まで)延長しました。
超過課税の概要
| 税 率 (変更なし) |
5.8% |
| 適用期間 | 平成28年4月30日までに終了する事業年度分 |
| 要 件 (変更なし) |
次のいずれかに該当する法人
|
〈参考〉
◎「超過課税」とは
地方税法上の標準税率を超える税率で課税することを超過課税といいます。
法人県民税(法人税割)の標準税率は、5.0%で、財政上その他の必要がある場合は、
6.0%までの範囲で税率を定めることができるとされています。
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