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最終更新日:2012年04月12日

自動車の名義変更・抹消・住所変更の手続は確実に!!

自動車税は車検証の記載に基づいて課税されます。

 次のような方は、運輸支局で自動車の登録手続をしてください。 
 手続されていないと、自動車税が前の所有者に引き続き課税されます。

自動車を下取りに出したら? … 『 名義変更 』                           
自動車を廃車したら? … 『 抹消登録 』


  手続について詳しくはお住まいの住所を管轄する運輸支局(福井運輸支局 TEL:050-5540-2057)にお尋ねになるか、
  自動車検査・登録ガイドをご参考ください。

住所等が変わった方へ

 次のような方も運輸支局での登録手続が必要です。

引越しなどで住所が変わったら? … 『 変更登録 』


 住民票の転居手続と同様に、必ず手続してください。


 事情があって変更登録が遅れる場合は、翌年度以降の自動車税納税通知書の送付先を変更する手続を
 福井県税事務所(0776-21-8274)または嶺南振興局税務部(0770-56-2223)にお電話でお申し込みください。

 なお、以下のページからインターネットで申請することも可能です。
    
        ⇒ 電子申請・届出サービス(自動車税住所変更届)

         電子申請リンクバナー

                 

   ※平成24年4月6日17時以降に、この届出をされた場合、今年度の自動車税納税通知書は
     旧住所あて送付されますので、ご了承ください。
     旧住所あて送付され、あて先不明等により福井県税事務所(嶺南振興局税務部)に返戻されたものは、
     新住所あて再送します。なお、来年度からは納税通知書が新住所あて送付されます。
 

   ※電子申請・届出サービスが平成24年3月1日にリニューアルされました。
     リニューアルに伴い、電子申請サービスから送信されるメールアドレスが変更になりますので、
     「eap-sinsei@e-tetsuzuki99.com 」からメールを受信できるよう、
     迷惑メールフィルタやウィルス対策ソフトのブロック設定の変更をお願いします。

   ※この手続は自動車税納税通知書の送付先を変更するもので、車検証の変更はできません。   

 

自動車税は車検時に納めるものではありません!

 毎年5月末が納期限となっています。 
 まだ納めていない方は、滞納処分の対象になります。直ちに納めてください。
  

お問い合わせ先

 

 申請手続など詳しくは、福井県税事務所または嶺南振興局税務部にお問合せください。 

 

 

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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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