東日本大震災に係る税制上の対応について (原子力発電所の事故による被害を受けた場合)
東日本大震災により、被害を受けた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。
東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けた場合についての、税制上の措置について、お知らせします。
(このページの内容)
・ 東日本大震災への税制上の特例措置(県税)について 〔原子力発電所の事故による被害を受けた場合〕
・ 東日本大震災に係る軽減措置等について 〔共通事項〕
① 申告、納付等の期限の延長について
② 徴収猶予について
③ 県税の減免について
④ 参考
※東日本大震災における「地震、津波による被害を受けた場合」は、こちらをご覧ください。
東日本大震災への税制上の特例措置(県税)について 〔原子力発電所の事故による被害を受けた場合〕
不動産取得税
1 警戒区域内の家屋に代わる家屋の取得に係る特例
警戒区域内の家屋の所有者等が、当該家屋に代わる家屋を警戒区域の解除日から起算して一定期間(原則3か月、代替家屋が解除後に新築、完成されたものである場合は1年)を経過する日までの間に取得した場合に限り、当該家屋の床面積相当分について不動産取得税が軽減されます。
2 警戒区域内の家屋に代わる家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例
警戒区域内の家屋の所有者等が 、警戒区域内の家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わる土地を警戒区域の解除日から起算して3か月を経過する日までの間に取得した場合に限り、従前の土地の面積相当分について、不動産取得税が軽減されます。
自動車取得税
警戒区域内の自動車に代わる自動車を取得した場合の自動車取得税の非課税
警戒区域内にある自動車で、用途の廃止を事由とした永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車(代替自動車)を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に購入した場合、自動車取得税が非課税となります。
※ 警戒区域内にあった自動車の永久抹消登録等がなされる前に代替自動車を取得した場合には、代替自動車に係る自動車取得税の納税義務は免除され、既に納付した分については、還付を受けることができます。
自動車税
1 警戒区域内にある自動車に係る自動車税の特例
警戒区域内にある自動車で、用途の廃止を事由とした永久抹消登録等がなされた自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって自動車税が課されません。
2 警戒区域内自動車の代替自動車に係る自動車税の非課税
警戒区域内にある自動車で、用途の廃止を事由とした永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車(代替自動車)を平成23年3月11日から平成26年3月31日までに取得した場合、平成23年度から25年度までの各年度分の自動車税が非課税となります。
※ 警戒区域内にあった自動車の永久抹消登録等がなされる前に代替自動車を取得した場合には、代替自動車に係る自動車税の納税義務は免除され、既に納付した分については、還付を受けることができます。
東日本大震災に係る軽減措置等について 〔共通事項〕
① 申告、納付等の期限の延長について
◎ 福井県に税金を納める必要がある場合
災害により、県税の納付(納入)や県税に関する申告などを、その期限までにできない場合、
申請していただくことで期限が延長される場合があります。
◎ 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に税金を納める必要がある場合
県税に関する申告などは、各県の告示で、期限が延長されています。延長期限内であれば、
申請は不要です。
各県の期限延長については、下の県名をクリックしてください(各県のホームページへ移動します)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
なお、延長期限後も申請により延長が認められる場合がありますので、延長期限後の手続きについては、
各県へお問合せください。
② 徴収猶予について
災害により、一時的に納税できないと認められる場合は、各県へ申請することにより納税が猶予されます。
③ 県税の減免について
各県の条例で定めている県税の減免を受けられる場合があります。
減免の内容、手続きについては、県税を納める必要がある県に確認してください。
福井県の場合
| 税目 | 減免の対象 | 減免の内容 | ||||||||||||||||||||||||
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個人事業税 |
1 事業用資産の損害金額が当該事業用資産の価額の10分の2以上で、災害年度の事業所得が1,000万円以下であるとき ※上記により個人の事業税の免除を受けた者を除く |
一 事業用資産の損害金額が当該事業用資産の価額の10分の2以上10分の5未満の場合
二 事業用資産の損害金額が当該事業用資産の価額の10分の5以上の場合
二 住宅の損害金額が当該住宅の価額の10分の5以上の場合
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| 不動産取得税 |
1 取得した直後(おおむね3か月以内)に、不動産が災害により滅失または損壊(半壊以上)した場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
その不動産に対して全額免除 |
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| 自動車取得税 | 取得して1か月以内に、災害により修理不可能な損害を受け廃車した場合 | その自動車の取得税を全額免除 | ||||||||||||||||||||||||
| 自動車税 | 災害により自動車が被害を受け、その自動車を修理し、修理に要する金額が一定額(その自動車の価格の10分の3、ただし、保険金等により補填された金額を除く)以上となる場合 | 被害を受けた自動車の年税額に2分の1を乗じて得た額に相当する額を免除 |
④ 参考
・ 政府からのお知らせ 「税制支援ハンドブック」
・ 地方税の取り扱い等について「総務省のホームページ」
・ 国税の取り扱いについて「東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて」
このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp






