東日本大震災に係る税制上の対応について(地震、津波による被害を受けた場合)
東日本大震災により、被害を受けた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。
東日本大震災における地震や津波による被害を受けた場合についての、税制上の措置についてお知らせします。
(このページの内容)
・ 東日本大震災への税制上の特例措置(県税)について 〔地震、津波による被害を受けた場合〕
・ 東日本大震災に係る県税の軽減措置等について 〔共通事項〕
① 申告、納付等の期限の延長について
② 徴収猶予について
③ 県税の減免について
④ 参考
※ 東日本大震災における「原子力発電所の事故による被害を受けた場合」は、こちらをご覧ください。
東日本大震災への税制上の特例措置(県税)について 〔地震、津波による被害を受けた場合〕
個人住民税 関係
1 雑損控除の特例
東日本大震災により、住宅や家財に被害を受けた方は、23年度分または24年度分のいづれかを選択して、雑損控除の適用を受けることができます。
雑損控除を適用して前年分の所得金額から控除しきれない損失額について、繰越控除の期間を3年から5年に延長します。
2 被災事業用資産の損失の特例
事業所得者の有する事業用資産等につき生じた損失は、平成22年度分の事業所得の金額などの計算の上、必要経費に算入することができます。
平成23年において生じた純損失の金額のうち、次に掲げるものの繰越期間は3年ではなく5年となります。
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ア |
青色申告者でその有する事業用資産など(土地などを除く。)のうちに被災事業用資産の占める割合が10%以上である者は、被災事業用の資産の損失による純損失を含む平成23年分の純損失の総額 |
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イ |
白色申告者でその有する事業用資産など(土地などを除く。)のうちに被災事業用資産の占める割合が10%以上である者は、被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失の合計額 |
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ウ |
アおよびイ以外の者は、被災事業用資産の損失による純損失の金額 |
3 住宅ローン控除の適用の特例
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住できなくなった場合についても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除の適用を受けることができます。
4 財形貯蓄・年金貯蓄に係る利子割の非課税
東日本大震災で被害を受けたことにより、平成23年3月11日から平成24年3月10日までに財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄を住宅の取得など以外の目的で払い出しを受ける場合であっても、利子に対する県民税が非課税になります。
法人県民税・法人事業税
申告納付の期限延長における法人事業税の中間申告納付の省略
申告納付の期限延長により、法人事業税の中間申告納付に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の確定申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、当該中間申告書の提出が不要です。
不動産取得税
1 被災代替家屋の取得に係る特例
東日本大震災により、滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋を平成33年3月31日までの間に取得した場合、被災家屋の床面積相当分について不動産取得税が軽減されます。
2 被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例
東日本大震災により、被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わる土地を平成33年3月31日までの間に取得した場合、従前の土地の面積相当分について不動産取得税が軽減されます。
自動車取得税
被災代替自動車の取得の非課税
東日本大震災により、滅失または損壊した自動車に代わる自動車を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に購入した場合、自動車取得税が非課税となります。
自動車税
被災代替自動車に係る自動車税の非課税
東日本大震災により、滅失または損壊した自動車に代わる自動車を購入した場合、平成23年度から25年度までの各年度分の自動車税が非課税となります。
軽油引取税
トリガー条項(税率の特例規定の適用停止措置)の適用停止
ガソリン価格高騰時(平均小売価格が3カ月連続160円/ℓを超えることとなった場合)に、本則税率を上回る部分の
課税を停止(32.1円/ℓ → 15円/ℓ)する特例措置は、別に法律で定める日までの間、その適用が停止されました。
東日本大震災に係る軽減措置等について[共通事項]
① 申告、納付等の期限の延長について
◎ 福井県に税金を納める必要がある場合
災害により、県税の納付(納入)や県税に関する申告などを、その期限までにできない場合、
申請していただくことで期限が延長される場合があります。
◎ 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に税金を納める必要がある場合
県税に関する申告などは、各県の告示で、期限が延長されています。延長期限内であれば、
申請は不要です。
各県の期限延長については、下の県名をクリックしてください(各県のホームページへ移動します)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
なお、延長期限後も申請により延長が認められる場合がありますので、延長期限後の手続きについては、
各県へお問合せください。
② 徴収猶予について
災害により、一時的に納税できないと認められる場合は、各県へ申請することにより納税が猶予されます。
③ 県税の減免について
各県の条例で定めている県税の減免を受けられる場合があります。
減免の内容、手続きについては、県税を納める必要がある県に確認してください。
福井県の場合
| 税目 | 減免の対象 | 減免の内容 | ||||||||||||||||||||||||
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個人事業税 |
1 事業用資産の損害金額が当該事業用資産の価額の10分の2以上で、災害年度の事業所得が1,000万円以下であるとき ※上記により個人の事業税の免除を受けた者を除く |
一 事業用資産の損害金額が当該事業用資産の価額の10分の2以上10分の5未満の場合
二 事業用資産の損害金額が当該事業用資産の価額の10分の5以上の場合
二 住宅の損害金額が当該住宅の価額の10分の5以上の場合
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| 不動産取得税 |
1 取得した直後(おおむね3か月以内)に、不動産が災害により滅失または損壊(半壊以上)した場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
その不動産に対して全額免除 |
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| 自動車取得税 | 取得して1か月以内に、災害により修理不可能な損害を受け廃車した場合 | その自動車の取得税を全額免除 | ||||||||||||||||||||||||
| 自動車税 | 災害により自動車が被害を受け、その自動車を修理し、修理に要する金額が一定額(その自動車の価格の10分の3、ただし、保険金等により補填された金額を除く)以上となる場合 | 被害を受けた自動車の年税額に2分の1を乗じて得た額に相当する額を免除 |
④ 参考
・ 政府からのお知らせ 「税制支援ハンドブック」
・ 地方税の取り扱い等について「総務省のホームページ」
・ 国税の取り扱いについて「東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて」
このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp






