個人住民税の寄附金控除下限額が引き下げられました!
平成23年1月1日の寄附金から、個人住民税の寄附金控除の適用下限額が引き下げられました。
次の寄附金が控除対象となりますが、控除を受けるには所得税の確定申告等が必要です。
Ⅰ 都道府県・市区町村への寄附金 (いわゆる『ふるさと納税』)
Ⅱ 福井県共同募金会・日本赤十字社福井県支部への寄附金
Ⅲ 条例指定寄附金 (所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金に限ります。 )
(注)上記寄附金の税額控除は、寄附金の年間総合計額のうち総所得金額等の30%以下の額までを対象として適用します。
Ⅰ 都道府県・市区町村への寄附金(『ふるさと納税』)
「ふるさと」に対し貢献または応援したいという納税者の思いを実現する観点から、都道府県や市区町村に対する寄附金税制が大幅に拡充されました。
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税額(所得割)のおおむね1割を限度に、所得税と合わせて全額が控除されます。
【住民税の税額控除額の計算方法】
①と②の合計額が税額控除されます。
①(都道府県・市区町村への寄附金―2,000円)× 10%
②(都道府県・市区町村への寄附金―2,000円)× (90%-0~40%)
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寄附者に適用される所得税の限界税率
※②の控除額は個人住民税額(所得割)の1割が上限です。
『ふるさと納税』に関するお問い合わせはこちら
Ⅱ 福井県共同募金会・日本赤十字社福井県支部への寄附金
福井県共同募金会および日本赤十字社福井県支部へ寄附をした場合は、次により算出された額の税額控除が受けられます。
【住民税の税額控除額の計算方法】
(寄附金-2,000円)×10%
※その他、所得税において(寄附金-2,000円)により算出した額が所得から控除されます。
Ⅲ 条例指定寄附金
福井県県税条例による指定寄附金とは、次のいずれかに該当する寄附金をいいます。
個人住民税において、所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金(国に対する寄附金および政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。以下同じ。)のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして県または市町が条例に指定したものが寄附金控除の対象に追加されることとなりました。
所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち、
① 福井県内に主たる事務所のある法人に対する寄附金
⇒①福井県および県内市町の条例により税額控除の対象となる法人はこちら
(社団・財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更生保護法人)
② 福井県内に主たる事務所のない法人に対する寄附金の場合は、福井県の公益の増進に寄与するものとして知事が指定した寄附金
(以下「個別指定寄附金」という。)
⇒「②個別指定寄附金」の指定の手続はこちら
※市町の条例指定寄附金については、お住まいの市町 にお問い合わせください。
条例指定寄附金を支出する場合は、次により算出された額の税額控除が受けられます。
【住民税の税額控除額の計算方法】
(寄附金-2,000円)×〔4%(県が条例指定)+6%(市町が条例指定)〕
※その他、所得税において(寄附金-2,000円)により算出した額が所得から控除されます。
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寄附金控除を受けるための手続
●寄附先に選んだ団体に対し寄附を行う
寄附の方法については、寄附先の団体によって異なります。
あらかじめ、その団体にお問い合わせいただくか、ホームページや広報誌などをご覧になって確認してください。
●寄附先の団体から領収書を受領する
寄附を行った際に、寄附先の団体からもらった領収書は、控除を受けるための申告に必要ですから、大切に保管してください。
●寄附金控除に関して申告書を提出する
毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄の税務署に所得税の確定申告を行ってください。
このとき、寄附先の団体で受け取った領収書などを申告書に添付することが必要ですので、ご注意ください。
必要な手続は以上です。
上記の手続を行っていただくことにより、寄附を行った年の翌年度の住民税から税額控除が受けられます。
このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp






