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消費・生活


最終更新日:2011年11月02日

地域振興に関する県税の課税免除、不均一課税

福井県では、地域振興を図るため、工業生産設備などを新設または増設して製造業などの事業を行う個人および法人を対象に、事業税、不動産取得税および県固定資産税の課税免除または不均一課税を実施しています。

 

課税免除等の適用除外

大気汚染防止法、騒音規制法、水質汚濁防止法、福井県公害防止条例等の公害防止関係法令に違反している場合は課税免除等の適用はありません。

 

課税免除等の対象地区(詳細はリンク先を参照してください)

  1. 農村地域工業等導入地区
  2. 過疎地域
  3. 同意集積区域
  4. 都市開発区域
  5. 原子力発電施設等立地地域

 <対象地区の詳細>

 

課税免除等の内容(リンク先を参照してください)

  〈課税免除の内容〉

 〈不均一課税の内容〉 

 

課税免除等の手続き

 

課税免除、不均一課税申請書および関係書類を下記の期限までに提出してください。

区分 提出期限
個人事業税 個人事業税申告書の提出期限まで
(所得税の確定申告書を提出した場合は、個人事業税申告書の提出を要しないので、申請書および添付書類のみ提出してください)
法人事業税 法人事業税確定申告書の提出期限まで
不動産取得税 不動産取得税申告書の提出期限まで
〔不動産を取得してから60日以内〕
県固定資産税 固定資産税(償却資産)申告書の提出期限まで
〔1月1日現在の所有分を1月31日まで〕

 

 

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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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