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最終更新日:2011年06月30日

条例指定寄附金を受ける法人のみなさまへ

条例指定寄附金を受ける場合は、次の事務手続を行っていただきますようお願いします。

寄附をしようとする個人の方に対する周知事項

 寄附金税額控除の額 
  (貴法人に対し支払った寄附金額 - 2千円) × 4%または10%

 寄附をしようとする個人の方が、自らが支出した寄附金が寄附金税額控除の対象となるかを容易に確認できるようにするために、貴法人が条例指定を受けている都道府県および市区町村の一覧を作成し、寄附をしようとする個人の方に対し交付してください。

(注)個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました(平成23年の寄附金から適用されます)。

寄附金受領後の寄附者に対する周知事項

 寄附者に対しては、次の①~④の事項についてお知らせ文を作成し交付するなど、特に周知してください。
 また、周知の際に、「確定申告書の書き方」を御活用ください。
  ① 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があります。
  ② 申告に当たっては、貴法人が交付した寄附金受領証明書など、所得税の確定申告の際に提出が義務付けられている書類の提出が必要です。
  ③ 寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、寄附者が福井県や貴法人が条例指定を受けている市町の外に転居した場合、転居先の都道府県や市区町村において貴法人に対する寄附金が条例指定されていなければ、個人住民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。
  ④ 寄附時点の住所地の都道府県や市区町村が貴法人に対する寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支払った年の翌年1月1日前に福井県や条例指定を受けている市町に転居した場合は、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。

寄附金を受けた場合の受領証明書等の交付

 寄附金を受けた場合には、寄附者に対し、所得税の確定申告に添付を義務付けられている書類(受領証明書等)を交付してください。
 なお、受領証明書については、次の①から④の事項を必ず記載してください。

   ①寄附者の住所  ②寄附者の氏名  ③受領した寄附金の額  ④寄附金を受領した年月日

寄附者名簿の作成・保存

 福井県に住所を有する個人の方から寄附金を受けた場合は、事務手続様式第1号「寄附者名簿」に、寄附者の氏名および住所、受領した寄附金の額ならびに寄附金を受領した年月日の一覧を暦年ごとに福井県内の市町別に作成し、福井県内各市町税務担当課にそれぞれ寄附者名簿を翌年3月15日までに送付していただきますようお願いします。また、作成した寄附者名簿は、7年間保存してください。

 

関連ファイルダウンロード
確定申告書の書き方(Excel形式:464KB)
事務手続様式第1号「寄附者名簿」(Excel形式:1,682KB)
 

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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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