養育医療給付について
1 養育医療とは
養育医療とは、養育のための入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、医療の給付または医療に要する費用を支給する制度です。
一般の新生児に比べて疾病にかかりやすい未熟児に対し、生後すみやかに適切な処置を講じることで、出生児の健康を保持・増進することを目的としています。
2 対 象
福井県に居住地を有し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児が対象です。
※入院にかかる医療が対象です。通院は対象外です。
3 給付の内容
指定養育医療機関における次の医療に限ります。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術およびその他の治療
- 移送 ← 医師が特に認めた場合のみ。この場合、医師の証明書等が必要
福井県内指定養育医療機関一覧 (平成22年4月1日現在)
医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号 福井大学医学部附属病院 910-1104 吉田郡永平寺町松岡下合23-3 0776-61-3111 福井県立病院 910-8256 福井市四ツ井2丁目8-1 0776-54-5151 市立敦賀病院 914-8502 敦賀市三島町1丁目6-60 0770-22-3611 公立丹南病院 916-8515 鯖江市三六町1丁目2-31 0778-51-2260 杉田玄白記念 公立小浜病院 917-8567 小浜市大手町2-2 0770-52-0990 福井赤十字病院 918-8501 福井市月見2丁目4-1 0776-36-3630 福井県済生会病院 918-8235 福井市和田中町舟橋7-1 0776-23-1111 福井愛育病院 910-0833 福井市新保2丁目301 0776-54-5757
4 申 請
給付の申請は、養育医療を受けるお子さんの親権者または後見人(以下「保護者」という。)が行います。
下記の書類を保護者の居住地を管轄する健康福祉センター(保健所)に提出してください。養育医療の給付を決定したときには、養育医療券を保護者に交付します。
※医療機関から養育医療給付意見書をもらったら、速やかに申請を行ってください。
◆ 必要書類 ◆
1.養育医療給付申請書(PDF形式:28KB) (保護者が記入)
2.養育医療給付意見書(PDF形式:29KB) (担当医師が記入)
3.世帯調書(PDF形式:23KB) (保護者が記入)
4.お子さんの健康保険証
5.印 鑑
6.所得税額証明書等 (全員分)
① 源泉徴収票(勤務先で発行)もしくは納税証明書(その1)(税務署で発行)
② 年金受給者は公的年金等の源泉徴収票も併せて提出
③ 上記の所得税額が0の場合は、家族全員分の市町民税課税証明書(市町役場で発行)
④ 生活保護法による被保護者の場合は、生活保護受給世帯の証明(市福祉事務所・健康福祉センターで発行)
※ 詳しい内容については、お問い合わせの上申請してください。
5 自己負担
医療費の自己負担額は、世帯の収入に応じて決定します。
自己負担額がある場合には、後日納入通知書が送付されますので、金融機関で納入してください。
問い合わせ先
若狭健康福祉センター 地域保健課
TEL:0770-52-1300
住所:小浜市四谷町3-10
関連ファイルダウンロード
養育医療給付申請書(PDF形式:28KB)
養育医療給付意見書(PDF形式:29KB)
世帯調書(PDF形式:23KB)
このページのお問い合わせ先:嶺南振興局若狭健康福祉センター
住所:小浜市四谷町3-10
電話番号:0770-52-1300 FAX番号:0770-52-1058 e-mail:w-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp






