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まちづくり


最終更新日:2011年06月22日

都市計画法に基づく開発許可制度

  開発許可制度は、都市の周辺部などにおける無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地に必要な公共施設の整備など一定の水準が確保された宅地造成などの開発行為を規制・誘導する制度です。

 一定規模の開発行為を行う場合は、あらかじめ知事(ただし、福井市については福井市長、大野市、鯖江市、小浜市、坂井市および越前市については開発区域の面積が1ha未満に限り各市長)の許可を受けなければなりません。

 一般には、開発面積や予定建築物に応じて、道路・公園・排水施設などが技術基準に適合していれば開発できますが、市街化調整区域では、立地の目的が基準に該当するもの以外は開発できません。

開発許可申請の手引について

 都市計画課では、開発許可申請に関わる方々に対して、制度の理解と許可申請手続の円滑化のために、「都市計画法に基づく開発許可申請の手引」(平成23年5月修正版)(PDFファイル)を作成しています。

 都市計画法改正に伴う開発許可制度の改正ついて

 改正都市計画法が平成19年11月30日に施行され、これに伴い開発許可制度も改正されました。
 主な内容は次のとおりです。

 公共公益施設(学校、社会福祉施設、医療施設)について

 これまで、公共公益施設の建築は許可が不要でしたが、これからは、許可が必要になります。
 なお、市街化調整区域で建築できるものは次のどちらかとなります。

  • 主に周辺にお住まいの方が利用するもの(法第34条第1号)
     ・小学校、中学校、幼稚園、社会福祉施設(通所系)、診療所、助産所
     
  • 福井県開発審査会の議を経たもの(法第34条第14号)
     ・社会福祉施設
     ・医療施設
     ・学校施設
     

大規模開発行為の許可の基準について

  市街化調整区域において、大規模開発行為を許可することができることとした基準(旧法第34条第10号イ)が廃止されました。
 

(参考リンク)

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住所:福井市大手3丁目17番1号 
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