★生活保護・中国残留邦人等支援指定医療機関等の申請★ | 福井県ホームページ
生活保護法の指定医療機関等の指定について
生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等(以下「中国残留邦人等支援法」と表記する。)による医療や介護の給付は、市福祉事務所または県健康福祉センターが、生活保護法や中国残留邦人等支援法等の指定を受けた指定医療機関等に委託して行っています。
指定の申請については、県の健康福祉部地域福祉課あてに下記の申請書等を提出してください。
(申請・問い合わせ先)
福井県健康福祉部地域福祉課 保護・恩給グループ
TEL 0776-20-0327
なお、受付は、各県健康福祉センターでも行っています。
1 指定医療機関
指定医療機関の対象と指定方法は以下のとおりです。
対象 |
指定方法 |
---|---|
病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション |
機関指定 |
医療法第5条第1項で規定する往診医師、往診歯科医師 |
個人指定 |
生活保護法第49条の3の規定により、指定医療機関の指定は6年ごとに更新が必要となっており、健康
保険法による保険医療機関の指定の効力が失われる日の前日までに更新していただく必要があります。
(申請書類)
生活保護法指定医療機関指定申請書(様式1-1)
誓約書(医療機関用)
ただし、「生活保護法第49条の3第4項において規定する診療所又は薬局」は更新の手続きが不要となり、
自動更新となります。
「生活保護法第49条の3第4項において規定する診療所又は薬局」とは、以下のいずれかに該当するものです。
(1)医師、歯科医師又は薬剤師の開設する指定医療機関であって、その指定を受けた日からおおむね引き
続き当該開設者である医師、歯科医師若しくは薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの。
※個人で開業し、開設者以外に勤務している医師、歯科医師若しくは薬剤師がいない場合に該当します。
(2)医師、歯科医師又は薬剤師の開設する指定医療機関であって、その指定を受けた日からおおむね引き
続き当該開設者である医師、歯科医師若しくは薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系
血族若しくは兄弟姉妹である医師、歯科医師若しくは薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事している
もの。
※(2)に該当する場合には、申出書に診療若しくは調剤に従事している同一世帯の親族である医師、
歯科医師若しくは薬剤師の氏名の記載が必要になります。
ア 手続き
指定を受けようとする場合または変更等の届出をする場合、指定申請書等に所定の事項を記入し次の
とおり提出してください。
申請届出事項 |
様式 |
提出期限 |
|
---|---|---|---|
新規 |
新たに指定を受ける場合 |
指定業務開始・ |
|
更新 |
指定の更新を受ける場合 |
||
変更等 |
開設者を変更した場合
診療所⇔病院に変更した場合
|
& |
変更した日から |
|
|
||
移転により住所を変更した場合 |
変更した日から 10日以内 |
||
|
指定医療機関の名称を変更する場合 |
||
|
開設者が死亡し、あるいは失踪の宣言を |
廃止した日から |
|
|
開設者が当該指定医療機関を廃止した場合 |
||
|
開設者が自己の意思により当該指定医療 |
休止した日から |
|
|
休止した指定医療機関が当該業務を再開 |
再開した日から |
|
|
開設者が医療法等による処分を受けた場合 |
処分日 |
|
|
指定を辞退しようとする場合 |
辞退日の40日前 |
* 行政による住居表示の変更による住所・所在地の変更の場合、変更届の提出は不要です。
* 中国残留邦人等支援法施行後の同法による指定は、生活保護法による指定と同時に行います。
イ 指定の要件
改正法第49条の2第2項のいずれかに該当する場合は、生活保護法による指定を受けることができま
せん。
(指定を受けられない場合)
・健康保険法に規定する保健医療機関または保険薬局でないとき
・開設者が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなる
までの者であるとき
・開設者が、指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者である
とき
・開設者が、指定の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日までの間に指定の
申出の辞退をした者で当該申請の日から起算して5年を経過しない者であるとき
生活保護における後発医薬品使用原則化について(H30.10.1~)
後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。
更に取組を進めるため法が改正され、平成30年10月1日から、生活保護においては、医師または歯科
医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用してい
ただくことになりました。詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
また、生活保護法の指定を受けている薬局におかれましては、先発医薬品を調剤した場合、以下の
新様式で定期的に福祉事務所へ情報提供していただきますようお願いします。
★リーフレット
1.生活保護における後発医薬品使用原則化のお願い(病院・診療所あて)
2.生活保護における後発医薬品使用原則化のお願い(薬局あて)
★先発医薬品を調剤した際の情報提供様式 →→→ 別紙2 情報提供新様式
2 指定介護機関
介護扶助および介護支援給付による介護を委託する介護機関は、生活保護法の改正により、平成26年
7月1日以降に介護保険法に基づく指定を受けた事業所は、生活保護法の指定があったものとみなされ、
その介護機関を指定介護機関といいます。
ただし、平成26年6月30日以前に開設された事業所については、従前のとおり、その開設者の同意
を得て知事が指定することとされております。みなし指定はされません。
ア 手続き
介護保険法に基づく指定を受けた日によって、届出が必要な場合が異なりますので、下記をご参照
ください。
○平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定を受けた事業所
介護保険法に基づく指定にともない、生活保護法の指定介護機関として「みなし指定」となります
ので、申請の手続きは必要ありません。変更については下記と同様に様式2を提出してください。
ただし、みなし指定が不要の場合は下記の申出書を提出してください。
○平成26年6月30日以前に介護保険法に基づく指定を受けた事業所
現在生活保護法の指定を受けていない介護機関については、従前と同様に、申請書の提出が必要
です。
指定を受けようとする場合または変更等の届出をする場合、指定申請書等に所定の事項を記入し、
次のとおり提出してください。
|
申請届出事項 |
様式 |
提出期限 |
---|---|---|---|
新規 |
・新たに指定を受ける場合 ・新たに介護事業サービスを追加する場合 |
指定業務開始の5日前 |
|
変更
|
・開設者変更等に伴い事業所番号等が変更される場合
|
廃止した日から10日以内 |
|
・介護機関の名称や所在地を変更した場合 |
変更した日から10日以内 |
||
廃止 |
・開設者が死亡し、あるいは失踪の宣言を受けた場合 |
廃止した日から10日以内 |
|
・介護機関(介護サービス)を廃止した場合 |
|||
休止 |
・介護機関(介護サービス)を休止した場合 |
休止した日から10日以内 |
|
再開 |
・休止した介護機関(介護サービス)を再開 |
再開した日から10日以内 |
|
処分 |
・介護保険法等により処分を受けた場合 |
処分日 |
|
辞退 |
・指定介護機関の指定を辞退しようとする場合 |
辞退日の40日前 |
* 行政による住居表示の変更による住所・所在地の変更の場合、変更届の提出は不要です 。
* 中国残留邦人等支援法による指定は、生活保護法と同時に行います。
イ 指定の要件
改正生活保護法第54条の2第4項で読み替えて準用する法第49条の2第2項(第1号を除く)のいずれ
かに該当する場合は、生活保護法による指定を受けることができません。
(指定を受けられない場合)
・申請者または管理者が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることが
なくなるまでの者であるとき
・申請者または管理者が、指定介護機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過
しない者であるとき
・申請者または管理者が、指定の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をするまでの間に
指定の辞退を申し出た者で、当該申出の日から起算して5年を経過しない者であるとき
また、介護保険法に基づく指定を受けた日によって、指定の要件が異なります。
○平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定を受けた事業所
介護保険法に基づく指定にともない、生活保護法の指定介護機関にも指定されたものとみなされま
す。(みなし指定)
○平成26年6月30日以前に介護保険法に基づく指定を受けた事業所
生活保護法による指定介護機関は、次の要件を満たす場合に知事が指定します。
・介護保険法の指定を受けていること
・介護扶助のための介護について理解を有していると認められること
・指定介護機関担当規程(平成12年厚生省告示第191号)および生活保護法第54条の2第4項
において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針および介護の報酬(平成12年
厚生省告示第214号)に従って、適切に介護サービスを提供できると認められること
・生活保護法による指定取消しを受けた場合、取消しの日から5年以上経過していること
・特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護については、入居に係る利用料が
住宅扶助および住宅支援給付により入居できる額であること 等
(食事および居住費の負担限度額)
「利用者負担第1段階」が適用されますので、確認の上、請求してください。また、介護保険法で規定
する基準費用額を超える提供はできません。特定入所者介護サービス費が事業者に支給されている場合
は、負担限度額を超えた額の請求はできません。
(個室の取扱)
「ユニット型個室・ユニット型準個室・従来型個室」は、負担限度額が発生する場合には、原則として
利用を認めておりません。しかし、中国残留邦人等支援法の介護支援給付受給者については多床室との差
額を本人が負担するのであれば、入居可能です。
なお、改正生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号に該当する場合は、生活保護法による指定
を受けることができません。
3 指定助産機関・指定施術機関
指定助産機関・指定施術機関の対象と指定方法は以下のとおりです。
種類 |
対象 |
指定方法 |
---|---|---|
指定助産機関 |
助産師 |
個人指定 |
指定施術機関 |
柔道整復師、あん摩・マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 |
個人指定 |
(申請書類)
生活保護法指定助産機関・施術機関指定申請書(様式1-3)
誓約書(助産機関・施術機関用 )
免許証(助産師、施術師)の写し
ア 手続き
指定を受けようとする場合または変更等の届出をする場合、指定申請書等に所定の事項を記入し、
次のとおり提出してください。
また、福井県柔道整復師会に加入している場合は、会を通して県へ申請してください。
|
申請届出事項 |
様式 |
提出期限 |
---|---|---|---|
新規 |
新たに指定を受ける場合 |
指定業務開始の |
|
変更等 |
助産師・施術師の氏名を改姓等により |
変更した日から |
|
|
開設者が助産所・施術所の名称または |
||
|
助産師・施術師が死亡し、あるいは失踪 |
廃止した日から |
|
|
助産師・施術師が医療法等による処分を |
処分日 |
|
|
指定を辞退しようとする場合 |
辞退日の40日前 |
* 行政による住居表示の変更による住所・所在地の変更の場合、変更届の提出は不要です 。
* 中国残留邦人等支援法施行後の同法による指定は、生活保護法による指定と同時に行います。
イ 指定の要件
改正生活保護法第55条第2項において読み替えて準用する法第49条の2第2項(第1号、第4号
ただし書き第7号、第9号を除く)のいずれかに該当する場合は、生活保護法による指定を受けることが
できません。
(指定を受けられない場合)
・申請者が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなる
までの者であるとき
・申請者が、指定助産機関または指定施術機関の指定を取り消され、その取消しの日から5年を
経過しない者であるとき
・申請者が、指定の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日までの間に指定の
申出の辞退をしたもので、当該申請の日から起算して5年を経過しない者であるとき
4 申請様式
- 指定申請書(様式1-3)(Word形式:34KB) 助産機関・施術機関用
誓約書(医療機関用)
介護みなし指定の辞退申出書(Word形式:28KB)
誓約書(助産機関・施術機関用)
変更届(様式2)(Word形式:36KB)
廃止・休止届(様式3)(Word形式:36KB)
再開届(様式4)(Word形式:36KB)
5 その他
県による指定医療機関、指定介護機関個別指導
指定後は、指定医療機関または指定介護機関に県の職員が出向いて、被保護者および被給付者に
対する診療状況または介護サービスの給付状況等について、診療録または介護記録その他帳簿類を
閲覧させていただきながら、生活保護法による医療扶助または介護扶助および中国残留邦人等支援
法による医療支援給付または介護支援給付に関する事務取扱等について懇談指導させてただきます。
実施に当たっては、事前に日時等を文書で通知します。
関連ファイルダウンロード
300620修正 誓約書様式(医療機関)(Word形式 25キロバイト)
生活保護における後発医薬品使用原則化のお願い(病院・診療所あて)(PDF形式 191キロバイト)
生活保護における後発医薬品使用原則化のお願い(薬局あて)(PDF形式 235キロバイト)
別紙2 情報提供新様式(Excel形式 23キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、chifuku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
地域福祉課保護・恩給グループ
電話番号:0776-20-0327 | ファックス:0776-20-0637 | メール:chifuku@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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