緊急小口資金について
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯へ、生活資金をお貸しします。
■実施主体 福井県社会福祉協議会
■利用できる資金使途 1.医療費又は介護費等臨時の費用支払い資金が必要なとき
2.給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
3.火災等被災によって生活費が必要なとき
4.その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
ア 年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
イ 会社からの解雇等による収入減
ウ 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金の支払い
による支出増
エ 事故等により損害を受けた場合による支出増
(ただし、借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る)
オ 社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等
の支払による支出増
■居住用件 3か月以上現住所に居住していること
■その他の用件 1.緊急小口資金を借入中でないこと
2.生活福祉資金・離職者支援資金の償還が滞納中でないこと
3.生活保護受給世帯でないこと
4.多重債務者でないこと
■連帯保証人 必要としない
■利率 無利子
■貸付限度額 100,000円(ただし、申込額は面接結果に基づいた必要最小限の額とする)
■据置期間 2か月以内
■償還期間 4か月以内(貸付金額が50千円以上の場合は8か月以内)
【問い合わせ先】 詳しくは下記にご相談ください。
福井県社会福祉協議会 福祉のまちづくり推進課 生活福祉資金係
〒910-8516 福井市光陽2-3-22 県社会福祉センター3階
電話番号:0776-24-4987 FAX番号:0776-24-0041
このページのお問い合わせ先:地域福祉課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0326 FAX番号:0776-20-0637 e-mail:chifuku@pref.fukui.lg.jp






