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健康


最終更新日:2011年09月28日

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正について(平成23年8月30日施行)

石綿による健康被害の救済に関する法律が改正され、平成23年8月30日から施行されました。
法律の改正により、特別遺族弔慰金・特別葬祭料と未申請死亡者の特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限が延長されました。
改正された救済給付の内容は次のとおりです。

1 施行前死亡者の方の特別遺族弔慰金・特別葬祭料
   ・中皮腫・肺がんでお亡くなりになられた方の請求期限:平成24年3月27日 → 平成34年3月27日
   ・石綿肺・びまん性胸膜肥厚でお亡くなりになられた方の請求期限:平成28年7月1日 → 平成38年7月1日

2 未申請死亡者の方の特別遺族弔慰金・特別葬祭料
  (1)中皮腫・肺がんでお亡くなりになられた方
     ・平成18年3月27日から平成20年11月30日までにお亡くなりになられた方の請求期限
      平成25年12月1日 → 平成35年12月1日
     ・平成20年12月1日以降にお亡くなりになられた方の請求期限
      死亡後5年以内 → 死亡後15年以内
  (2)石綿肺・びまん性胸膜肥厚でお亡くなりになられた方
      死亡後5年以内 → 死亡後15年以内

※詳しくは当課、各健康福祉センターまたは環境再生保全機構までお問合せください。
    
 独立行政法人環境再生保全機構
      フリーダイヤル:0120-389-931
      ホームページ:http://www.erca.go.jp/asbestos/
  

 

 

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このページのお問い合わせ先:地域福祉課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0326  FAX番号:0776-20-0637  e-mail:chifuku@pref.fukui.lg.jp 

 

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