現在地:トップ > しごと・産業 > 経営支援

[ここから本文内容]

経営支援


最終更新日:2011年05月30日

設備投資(産業活性化支援資金)への利子補給制度

平成23年度も、県の制度融資のうち、産業活性化支援資金の「設備資金」を利用した場合、県が利子補給を行います

 前向きな取組みを行う中小企業者等を対象にした産業活性化支援資金の「設備資金」を利用し、県内企業から設備を購入する場合、当初3年間にわたり、県が1%の利子を補給をします。

 

対象者

次の1~3のすべてを満たす県内中小企業者が対象です。

  1. 平成24年3月30日までに産業活性化支援資金(設備資金)の融資を受けた者
  2. 平成24年3月30日までに融資の対象となった設備を設置した者(※)
  3. 融資の対象となった設備を県内企業(県内に本店を有する企業)から購入した者(※)

※2、3については、やむを得ず要件を満たせない場合でも、利子補給の対象となる場合がありますので、必ず融資手続きの前に商業振興・金融課までご相談ください

(注)利子補給を受けるためには、融資手続きの後に利子補給の交付申請手続きが必要となります。平成24年3月30日までに交付申請が行われない場合、利子補給を受けることができなくなります。交付申請手続きについては、商業振興・金融課または取扱金融機関にお問い合わせください。

補助対象期間・補助金の額

・平成23年4月1日から平成24年3月30日までに融資を受けた産業活性化支援資金が対象です。
・補助金の額は、産業活性化支援資金の産業活性化支援資金のうち1.0%分です。
・補助対象となるのは、融資実行から約3年間です。

※県からの補助金は、産業活性化支援資金の利子を支払った翌年度にお支払いいたします。
 (県への支払いの際には、利子支払い証明により、前年度の利子の支払いの確認が必要になります)

交付申請先

産業活性化支援資金の融資を受けた金融機関を経由して、商業振興・金融課に提出してください。
(融資手続きの後に、利子補給の交付申請をすることが必要です) 

申請書等の様式

こちらをご利用ください。

問合せ先

取扱金融機関 または

福井県 産業労働部 商業振興・金融課 金融グループ
 電話 0776-20-0373

 

このページは役に立ちましたか?

役に立った  どちらともいえない  役に立たなかった 

このページのお問い合わせ先:商業振興・金融課金融グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0369  FAX番号:0776-20-0678  e-mail:syogyokinyu@pref.fukui.lg.jp 

 

[ここからフッター]