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経営支援


最終更新日:2011年05月30日

マル経資金への利子補給制度

マル経資金に対し、県が利子補給を行います

 商工会議所・商工会の経営指導(原則6か月以上)を受けた小規模事業者を対象にした無担保・無保証人のマル経資金(日本政策金融公庫)に対し、県が支払利子の一部を補給します。

対象者

県内に事業所を有し、日本政策金融公庫の福井支店または武生支店で、マル経資金(小規模事業者経営改善資金)の貸付けを受けた小規模事業者の方

(注)県税に滞納のある方は、補給の対象となりませんので、ご注意ください。

※マル経資金については、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください → こちら

補助対象期間・補助金の額

・平成21年7月9日から平成24年3月30日(平成23年度)までに貸付けを受けたマル経資金が対象です。
 (平成21、22年度分(平成21年7月9日から平成23年3月31日までの貸付け分)の交付申請は終了しています)
・補助金の額は、マル経資金の利子のうち0.5%相当分です。
・補助対象となるのは、貸付けから約2年間です。

※県からの補助金は、マル経資金の利子を支払った翌年度にお支払いいたします。
 (県への支払いの際には、利子支払い証明により、前年度の利子の支払いの確認が必要になります)

交付申請先

マル経資金の申込みを行った商工会議所・商工会
(貸付けにあわせて、補助金の交付申請をすることが必要です) 

問合せ先

各商工会議所・商工会  または

福井県 産業労働部 商業振興・金融課 金融グループ
 電話 0776-20-0373

 

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このページのお問い合わせ先:商業振興・金融課金融グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0369  FAX番号:0776-20-0678  e-mail:syogyokinyu@pref.fukui.lg.jp 

 

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