現在地:トップ > しごと・産業 > 経営支援

[ここから本文内容]

経営支援


最終更新日:2012年04月01日

経営安定資金〔セーフティネット保証支援分〕

制度名 経営安定資金〔セーフティネット保証支援分〕
目的 社会経済環境の変化等により、一時的な業況、資金繰りの悪化など経営の安定に特に支障を来している中小企業者に対し、保証料の一部を補給することで借入れ負担をさらに軽減し、経営の安定を図る。
融資対象

次の1から7までのいずれかに該当するもののうち、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に該当する中小企業者として市町長の認定を受けた方

(注)次の1から7までの要件は経営安定資金の融資対象要件であり、セーフティネット保証5号の認定要件ではありません。経営安定資金〔セーフティネット保証支援分〕を利用するためには、次の要件以外に、セーフティネット保証5号の要件も満たす必要がありますので、ご注意ください。

  1. 最近3か月間の平均売上高または平均販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「平均売上高等」という。)が前年同期の平均売上高等に比して3%以上減少している中小企業者
  2. 最近3か月の平均売上総利益率または営業利益率が前年同期に比して3%以上減少している中小企業者(これらの期間の算出が困難な場合は、直近期とその前期の決算書における平均売上総利益率または平均営業利益率に置き換えることができる。)
  3. 取引依存度10%以上である特定の取引先企業との取引額の大幅減少または取引消滅により、最近1か月の売上高が前年同期と比して10%以上減少している中小企業者
  4. 売上原価の20%以上を占める原油等の最近1か月の仕入単価が、前年同月と比して20%以上上昇している中小企業者
  5. 最近3か月間の平均売上高等が2年前同期の平均売上高等に比して3%以上減少している中小企業者
  6. 次の(ア)または(イ)に該当する者
     
    (ア)事業所または主要な事業用資産が東日本大震災(以下、「大震災」という。)による直接被   
    害を受けた中小企業者であって、被害を受けた事業所等の所在地を所管する市町長から罹災証明書の発行を受けた者
    (イ)大震災の影響を受けたことにより、融資申込後3か月間の平均売上高等が前年同期の平均売上高等に比して3%以上の減少が見込まれる中小企業者、または、売掛金等の回収条件が長期化することで取引条件が悪化している中小企業者
  7.  円高の影響を受けたことにより、最近1か月の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の平均売上高等が前年同期に比して10%以上の減少が見込まれる中小企業者
使途・融資限度 設備資金・運転資金  8,000万円
期間 設備資金または運転資金
7年以内(据置1年以内を含む。)
利率 こちらでご確認ください。(保証協会の保証[責任共有対象外]を必ず付けること)
※信用保証料の1/3を補給
返済方法 元金均等月賦償還
担保・保証人 取扱金融機関の定めるところによる。
申込先 商工会議所・商工会・取扱金融機関
取扱金融機関 商工中金、みずほ・三菱東京UFJ・三井住友・福井・北陸・北國・福邦の各銀行、各信用金庫、福井県信連
申込書等 様式はこちら

 

 

このページは役に立ちましたか?

役に立った  どちらともいえない  役に立たなかった 

このページのお問い合わせ先:商業振興・金融課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0369  FAX番号:0776-20-0678  e-mail:syogyokinyu@pref.fukui.lg.jp 

 

[ここからフッター]