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経営支援


最終更新日:2011年05月30日

貸金業について

 

ご注意ください

 貸金業法が大きく変わりました!!

平成22年6月18日からの貸金業法改正は、利用者の方にも大きく関係します。
詳しい改正内容は金融庁のホームページをご覧ください。

 

貸金業を営むためには

 貸金業を営むためには、県知事の登録が必要です(ただし、2以上の都道府県の区域内に営業所または事務所を設ける場合は、財務局長の登録となります)。
 なお、登録を受けずに貸金業を営むと刑罰(10年以下の懲役もしくは3千万円以下の罰金、またはこれらの併科)の対象となります。

 

貸金業の登録(新規・更新)について

 貸金業の登録に当たり、貸金業法第6条第1項各号に該当する場合は登録ができません。(登録が拒否されます)
 また、登録申請の際には、事前に貸金業法などの関係法令を十分に確認してください。
 (貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない場合は、登録することはできません)

 登録申請に関しては、商業振興・金融課金融グループまでお問い合わせください。
 (登録申請書の提出先も、商業振興・金融課金融グループになります)

  なお、既登録の貸金業者の方で、日本貸金業協会に加入されている方は、「日本貸金業協会福井県支部」が申請書の提出先となりますのでご注意ください。

 

登録された貸金業者の検索について

 各財務局および都道府県で登録されている貸金業者は、金融庁の「登録貸金業者情報検索」のページで確認することができます。(福井県の登録業者も確認できます)
 ここで確認できない貸金業者は、無登録の業者(ヤミ金業者)ですので、ご注意ください。

 金融庁の「登録貸金業者情報検索」へのリンク

 

貸金業に係る相談窓口

 貸金業に係る県内の相談窓口(登録業者、多重債務、ヤミ金など)

 

リンク

 日本貸金業協会のホームページ

 

 

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このページのお問い合わせ先:商業振興・金融課金融グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0369  FAX番号:0776-20-0678  e-mail:syogyokinyu@pref.fukui.lg.jp 

 

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