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最終更新日:2012年05月10日

県制度融資返済猶予特例制度(平成23年9月30日で取扱いを終了しました。)

内容 震災の影響を受けて、急激な売上減少等により、既往借入金の返済に窮している県内中小企業者に対し、元金の返済を1年間猶予するとともに、猶予期間終了後も返済額が増加しないよう融資期間を1年間延長することができる制度。
対象者 次の1から3のすべてに該当する中小企業者
  1. 県制度融資の残高を有する中小企業者
  2. 次のアまたはイに該当する中小企業者
    ア 地震による直接被害を受けた中小企業者
    イ 地震の影響を受けたことにより、申請日以後の3か月間の平均売上高等が前年同期の平均売上高等に比して3%以上の減少が見込まれる者、または、売掛金等の回収条件が長期化することで、取引条件が悪化している中小企業者
  3. 返済猶予を行った資金について、返済猶予終了後の償還が確実に見込まれると取扱金融機関が認める中小企業者
返済猶予の期間・方法 返済猶予の期間は1年間以内とし、猶予期間終了後も返済額が増加しないように融資期間を返済猶予の期間と同期間延長する。(完済日が最長で1年繰り延べられる)
返済猶予の申請方法 返済猶予を受けようとする者は、取扱金融機関に対して、申請書を提出する。
申請方法 この返済猶予制度を利用する際は、申請者は制度融資以外の借入れについても金融機関に返済条件の変更を求めるとともに、金融機関も返済条件の変更に応じるよう努めるものとし、必要に応じ、県からも金融機関に返済条件の変更を要請する。
申請書 様式はこちら

 

 

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このページのお問い合わせ先:商業振興・金融課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0369  FAX番号:0776-20-0678  e-mail:syogyokinyu@pref.fukui.lg.jp 

 

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