商業・サービス業
大規模小売店舗立地法の手続きについて
1 法律の目的
大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来客、交通、環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応をとることが必要であり、このため地域住民の皆様の意見を反映しつつ、大型店と周辺の生活環境との調和を図るための手続きが定められています。
2 手続きの概要
○ 対象となる大型店は、店舗面積が1,000㎡を超える小売店舗です。
○ 建物設置者(所有者)が届出を行ってください。
○ 大型店を新たに設置するときは、事前に県に届け出てください。
○ 既存の大型店について、届出事項を変更しようとするときは、事前に県に届け出てください。
○ 新設または一部の変更は、届出の日から8か月を経過した後でなければ、新設または変更を行うことはでき
ません。
○ 大型店を廃止または店舗面積が1,000㎡を下回るようになった場合は、廃止届を提出して下さい。
○ 手続きの流れについてはこちら → 大規模小売店舗立地法の手続きの流れ
3 届出事項について
大規模小売店舗立地法の届出事項についてはこちら → 届出事項
4 届出状況
平成24年3月31日現在の届出状況はこちら → 届出状況一覧
5 大規模小売店舗立地審議会
大規模小売店舗立地審議会委員名簿(平成22年7月1日現在)
6 大規模小売店舗の社会的責任に関する取組指針取扱要領の制定について
本県では、平成19年3月に策定した「コンパクトで個性豊かなまちづくりの推進に関する基本的な方針」に基づき、大規模小売店舗の設置者に対して、地域貢献活動や退店時の対応などをまとめた「社会的責任に関する取組指針」の作成を求めるため、取扱要領(平成20年4月1日公布)を定めました。
○ 床面積が1万㎡を超える大規模小売店舗(特定大規模小売店舗)について
・ 床面積が1万㎡を超える大規模小売店舗(特定大規模小売店舗)を新設する場合は、大規模小売店舗立
地法に基づく届出と併せて、「社会的責任に関する取組指針」を県に提出してください。
・ 既に立地している特定大規模小売店舗についても、同様に「取組指針」を県に提出してください。
○ 店舗面積が1千㎡を超える大規模小売店舗(特定大規模小売店舗を除く。)について
・ 店舗面積が1千㎡を超える大規模小売店舗(特定大規模小売店舗を除く。)を新設する場合は、大規模小
売店舗立地法に基づく新設届出の際に、実施する「社会的責任に関する取組み」を記入した添付資料を県
に提出してください。
・ 既に立地している大規模小売店舗については、特に提出する書類はありませんが、「社会的責任に関する
取組み」を自主的・積極的に行うように努めてください。
※ 詳細については、下記の資料をご覧下さい。
・ 大規模小売店舗の社会的責任に関する取組みの推進について
・ 大規模小売店舗の社会的責任に関する取組指針取扱要領
・ (様式第1号)「特定大規模小売店舗の社会的責任に関する取組指針」
・ (様式第2号)「大規模小売店舗届出書 Ⅲ その他提出書類」
・ 記入例(様式第1号)
○ 社会的責任に関する取組みを進めている特定大規模小売店舗
県内の特定大規模小売店舗一覧
7 要綱・様式
「福井県大規模小売店舗立地法事務処理要綱」
事務処理要綱(ダウンロードはこちらから)
「大規模小売店舗立地法に関する必要書類等作成要領」
※ (大規模小売店舗の社会的責任に関する取組指針取扱要領の制定と併せて改正しました。)
作成要領目次(ダウンロードはこちらから)
必要書類作成要領(ダウンロードはこちらから)
届出様式
| 大規模小売店舗概要書 | 様式第1号(エクセル) |
| 軽微変更の同意要望書 | 様式第2号(ワード) |
| 説明会開催予定報告書 | 様式第16号(ワード) |
| 説明会開催実績報告書 | 様式第17号(ワード) |
| 説明会の開催免除同意要望書 | 様式第18号(ワード) |
| 大規模小売店舗立地法に基づく届出等の要旨の掲示 | 様式第20号(ワード) |
| 説明会を開催することができない事由の同意要望書 | 様式第21号(ワード) |
| 意見書 | 様式第25号(ワード) |
| 福井県の意見を踏まえた届出の変更をしない旨の通知 | 様式第30号(ワード) |
このページのお問い合わせ先:商業振興・金融課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0369 FAX番号:0776-20-0678 e-mail:syogyokinyu@pref.fukui.lg.jp






