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経営支援


最終更新日:2011年05月27日

中小企業者等の定義

福井県の制度融資では、中小企業信用保険法における中小企業者、小規模企業者等の定義を用いており、それぞれ、次のとおりとなっています。

■中小企業者とは

従業員要件と資本金要件が「または」の場合は、どちらかに該当すれば中小企業者となります。

・製造業等(運送業、建設業、ソフトウェア業、情報処理サービス業および鉱業を含む。)

 従業員300人以下または資本金3億円以下の会社、従業員が300人以下の個人

  • ただし、「ゴム製品製造業(自動車または航空機用のタイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)は、従業員900人以下または資本金3億円以下です。(政令特例業種)

・卸売業

 従業員100人以下または資本金1億円以下の会社、従業員が100人以下の個人

・小売業

 従業員50人以下または資本金5千万円以下の会社、従業員が50人以下の個人

・サービス業

 従業員100人以下または資本金5千万円以下の会社、従業員が100人以下の個人

  • ただし、「旅館業」は、従業員200人以下または資本金5千万円以下です。(政令特例業種)

※「農業」、「林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)」、「漁業」、「金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く。)」は、中小企業信用保険法に基づき、除外されます。

※上記以外にも「中小企業等協同組合」や「協業組合」などのうち、中小企業信用保険法で「中小企業者」に定義されたものも含まれます。

■小規模企業者とは

・製造業等(商業、サービス業以外)

 従業員20人以下の会社および個人

・商業、サービス業

 従業員5人以下の会社および個人

※上記以外にも「事業協同小組合」や「協業組合」などのうち、中小企業信用保険法で「中小企業者」に定義されたものも含まれます。

 

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