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最終更新日:2011年09月29日

福井県心身障害者扶養共済制度

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制度の概要(平成20年4月1日付け制度改正後の内容です。)

障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

  • この制度は、障害のある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神に基づき、障害のある方の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害のある方の将来に対し、保護者が抱く不安の軽減を図る目的で昭和45年に発足しました。
  • この制度は、任意加入の制度です。
  • 全都道府県・指定都市で同様の制度を実施していますので、加入者が他の都道府県・指定都市に転出されても、転出先での申込み手続きにより引き続き加入継続できます。
  • 障害のある方1人につき2口まで加入ができます。
  • 掛金は、所得税および地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税がかかりません。
  • 参考:扶養共済制度のしくみ

※掛金額・弔慰金額・脱退一時金額については、平成20年4月1日以降に新規加入された方の額です。
 平成20年3月31日以前に加入されている方については、制度改正時にお送りした書類をご確認ください。

 

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このページのお問い合わせ先:障害福祉課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0338  FAX番号:0776-20-0639  e-mail:syogai@pref.fukui.lg.jp 

 

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