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最終更新日:2011年05月16日

インターネット・電話に関する相談事例

光回線~説明うのみにせず慎重に

朝日新聞福井版2011年4月4日掲載

 「電話とインターネット回線を光回線にしてプロバイダーを変更すると、基本料金が安くなり、今ならキャンペーン中なので二か月間は無料になる」と電話があり、料金が安くなるならと思い契約しました。
 しかし、メールアドレスの変更が必要で、以前のアドレスのままだと利用料は高くなることが分かりました。解約を申し出ると、回線の接続が終了しているからと違約金を請求されました。支払わないといけませんか、という相談です。
 テレビやインターネット、電話に利用されている光回線は通信速度が速く、地上デジタル放送に対応しているため、利用者が増えているようです。
 「キャンペーン中」や「料金が安い」とメリットを強調しますが実際は説明と違っていたとか、違約金についての説明がなかったなどの相談がセンターに多数寄せられています。
 相談者の場合も、違約金の説明はなかったので、センターから業者に交渉したところ、違約金の請求は取り下げられました。
 基本料や利用料は、使用方法や契約内容によって様々です。業者の説明をうのみにせず、利用条件をよく確認し、他社とも比較して慎重に契約しましょう。
 


未成年者トラブル~料金払わず、様子みよう~

朝日新聞福井版2010年9月27日掲載

 パソコンを立ち上げたらアダルトサイトの請求画面がでてきたので、小学生の息子を問いただしたところ、「アニメサイトにはってあった無料のアダルトサイトにアクセスして親の名前で勝手に登録した。いきなり請求され、怖くなって電源を切った」ということでした。画面には、IPアドレスと九十日間の利用料五万八千円を三日以内に振り込むよう求める文面があります。業者に連絡した方がいいですか、という相談です。
 IPアドレスは、送受信する機器を判別するための番号で、これだけでアクセスした人を特定することはできません。連絡するとその他の個人情報を業者に知らせることになりますし、無料サイトと誤解させる画面構成にも問題があるので、支払わずに様子をみるよう助言しました。
 また、繰り返し請求画面が表示されるのはコンピューターウイルスによるもので、情報処理推進機構(IPA)のホームページに対処方法が記載されています。 
 最近、未成年者がパソコンのトラブルに巻き込まれるケースが増えています。利用する際は、事前に親子でパソコンの使い方についてよく話し合い、フィルタリングをするなど対応に注意する必要があります。
 


ADSL~ネット契約よく確認を~

朝日新聞福井版2010年3月18日掲載

 引っ越しの際、インターネットのプロバイダー契約を解約しましたが、ADSL回線の解約手続きが別途必要だと知らず、大手電話会社から料金を請求されました。パソコンを購入する際、販売店から解約時に両方の手続きが必要だとは説明されておらず納得いきません、という相談です。
 この相談者の場合、販売店から購入したパソコンには、最初からプロバイダーと契約できるプログラムが組み込まれていたか、または販売店が接続の設定をしてくれて、すぐにインターネットが利用できるようになっていたようです。
 しかし、インターネットに接続するためには、「回線」と「プロバイダー」と呼ばれるインターネット接続業者との両方の契約が必要なのです。変更や解約時の手続きについても、契約先によってはそれぞれ必要な場合と、プロバイダーだけでよい場合や回線事業者が一括して行っている場合があり、注意が必要です。
 今回は、少なくとも大手電話会社の料金明細書が毎月届いているので、請求内容を確認する必要はありましたし、説明がなかったと販売店だけに責任を問うのは難しいと思われます。
 変更や解約する際は、契約先に手続き方法を確かめることが大切です。
 


出会い系サイト~サクラ使って不当請求~

朝日新聞福井版2010年2月11日掲載

 携帯電話で無料の着メロサイトに登録したら、出会い系の勧誘メールが何度も届くようになりました。ある女性から「私の身の上話を聞いてもらえるなら、サイト事務局に預けてある三百五十万円をあなたに差し上げる。そのためには、ポイントを購入してサイトに登録する必要があります」とのメールが来ました。
 それで、ポイントを購入し、女性と何度もメール交換をしましたが、女性から次々とポイント購入を指示され、その都度クレジットカードを使い、その額は二十万円にもなってしまいました。しかし当初の話と違い、一向にお金がもらえません。どうしたらよいでしょうか、との相談がありました。
 このような出会い系サイトの相談では、サクラを使い言葉巧みにポイントを購入させて不当請求するという手口が増えています。相談者にはクレジットカード会社に連絡するよう助言したところ、サイト業者との間に決済代行会社が介在しており、まだ決済金がサイト業者に渡っていないことがわかりました。
 そこで、相談者にこれまでの経緯を書面でカード会社と決済代行会社の両方に送るよう助言し、センターが交渉したところカード会社からの請求が取り下げられました。うまい話には注意しましよう。
 


 出会い系サイト~架空請求 支払わないで~

朝日新聞福井版2009年5月28日掲載

 架空請求の相談は数年前からありますが、最近悪質な取立ての事例がありました。
 夫あてに、5年前に利用した出会い系サイトの料金が未払いだという内容の督促状が配達記録で届きました。サイトの利用日、夫の携帯番号、メールアドレスなどが記載されていました。金額は、利用料に延滞料や事務手数料が加算され十九万円。夫に確認しましたが、全く覚えがないそうです。自宅へは、一日に何度も夫を出せと脅しの電話があり、怖くて電話に出られません。どうしたらよいでしょうか、という相談でした。
 これは、何らかの名簿を入手した業者が、その名簿に基づき根拠のない請求をしている架空請求と思われます。消費者の不安をあおり、お金を振り込ませるのが目的です。利用した覚えのない請求は、支払わないようにしましょう。また、電話での取り立てに対しては、迷惑電話防止対策(ナンバーディスプレイ表示、非通知拒否設定など)に申し込むなどして対処し、脅しなどがあれば、記録などを残して警察に届けましょう。
 請求内容に不審な点があった場合は、相手に連絡を取ったり、支払ったりせず、まずは消費生活センターに相談してください。

 


ワンクリック請求~絶対に連絡しないこと~

朝日新聞福井版2009年12月10日掲載

 パソコンでアダルトサイトに入り、興味本位で「画像」をクリックしたところ、突然、「登録完了。三日以内に登録料五万円を指定口座に振込むように。支払わない場合はプロバイダに情報開示請求し、自宅に取り立てに行く。法的手続きをとる」という画面が表示されました。
 クリックしただけで登録になるとは思っていませんでしたし、「有料」という説明もありませんでした。自分が利用しているプロバイダ名が表示されたので、個人情報が分かってしまわないか心配です。支払わなければいけませんか、という相談がありました。
 事例のような手口を「ワンクリック請求」といい、多く相談が寄せられています。「有料」であることが明示されていなかったり、表示されていても非常に分かりにくい場合がほとんどで、このような場合、料金を支払う必要はありません。
 また、自分が利用しているプロバイダが表示されただけでは、こちらの個人情報は向こうに分かりません。自分からメールを送ったり、電話をかけたりするとメールアドレス、電話番号を教えることになるので、自分からは絶対に連絡しないようにしましょう。
 心配な場合は、最寄りの消費生活センターにご相談下さい。
 


インターネットオークション~出品者の評価欄を確認~

朝日新聞福井版2011年2月7日掲載

 インターネットオークションのサイトに出品されていたポータブルゲーム機を九千五百円で落札し、出品者が指定する口座にその金額を振り込みました。入金確認後、すぐに商品を送るとの説明でしたが、入金して一週間以上たっても商品が届きません。出品者の携帯電話はつながらない状態で、何度もメールで催促していますが、全く返事がありません。どうしたらよいでしょうか、という相談がありました。
 インターネットオークションは大変便利で利用者は増えていますが、「先に料金を受け取り商品を引き渡さずに逃げる」といったトラブルも多く報告されています。
 この相談者の場合、出品者と連絡が取れないため、オークションサイトの運営者に被害にあったことを連絡し、警察に被害届を出すよう助言しました。
 このような被害に遭わないために、入札に参加する前には必ずオークションサイトの出品者の評価欄を確認しましょう。「悪い」という記載内容、「良い」といっても不自然なところはないかなどがポイントになります。また、出品者が特定できるように落札後のメールなどの資料を保存するなど、慎重に取引するようにしましょう。
 

 

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このページのお問い合わせ先:消費生活センター
住所:福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階 
電話番号:0776-22-1102  FAX番号:0776-22-8190  e-mail:syouhi-c@pref.fukui.lg.jp 

 

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