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消費・生活


最終更新日:2011年09月04日

架空請求にご注意!!

県内でも、広い範囲で、架空請求の相談が寄せられています。
身に覚えのないハガキ・メール等が届いた時には、消費生活センター等相談窓口にご相談ください。

対処方法

架空請求が届いても…

  1. 覚えがなければ、無視する

    家族が代わって支払わないように、自分には覚えがない請求がきたことを伝えておきましょう。

  2. これ以上、個人的な情報は知らせない

    絶対に自分から連絡しない。

  3. 最寄りの消費生活相談窓口へ相談する

    利用していないと思っても不安なときは、相談してみましょう。

  4. 被害にあった時は警察に連絡する

    支払ってしまった時、脅しがある時は警察へ届出を。

最近の主な手口

架空請求を行っている事業者名の情報を提供します

福井県では、利用した覚えのない利用料などをハガキ等で請求してくる「架空請求」に関し、被害の未然および拡大を防止するため、その事業者名等の情報を提供します。

関連情報

 

 

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このページのお問い合わせ先:消費生活センター
住所:福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階 
電話番号:0776-22-1102  FAX番号:0776-22-8190  e-mail:syouhi-c@pref.fukui.lg.jp 

 

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