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消費・生活


最終更新日:2010年01月19日

クーリング・オフ制度

クーリング・オフとは

消費者にとって、訪問販売など不意打ち的な取引や、内職商法・モニター商法などの高額で複雑な取引については、頭を冷やして(Cooling)もう一度考え直す(Off)機会が与えられています。

これがクーリング・オフ制度といわれ、一定の条件のもとで「消費者が一方的に契約をやめられる制度」です。これは「事業者から開示された内容を見て吟味できる状況」で考え直すことができるように、とする趣旨です。

クーリング・オフは、消費者が困った時の切り札とも言えますが、すべての契約に適用されるわけではなく、また利用できるその期間も決められています。

あくまでも、クーリング・オフは最後の手段として考え、どんな時でも「契約は慎重に」がなによりの原則です。

クーリング・オフできる取引は

法律などでクーリング・オフ制度が設けられているのは、下記表の取引です。

法律改正により、訪問販売・電話勧誘販売によって契約をしたときは、原則すべての商品・サービスがクーリング・オフできるようになりました。しかし、権利については、従来どおり指定された権利のみ適用されます。

期間は、クーリング・オフについて書かれた契約書を受け取った日から8日間が一般的ですが、取引内容によってクーリング・オフの適用対象や期間が異なります。

取引内容 適 用 対 象 期 間
訪問販売
(特定商取引法)
事業者の営業所以外の場所での商品・サービス、指定権利の契約(*クーリング・オフ適用除外・・・乗用車、葬儀等、化粧品・健康食品等(指定消耗品)、現金取引で3000円未満の場合 ) 8日間 (通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入した場合は1年間)
電話勧誘販売
(特定商取引法)
事業者から電話で勧誘を受けた商品・サービス、指定権利の契約(*クーリング・オフ適用除外・・・乗用車、葬儀等、化粧品・健康食品等(指定消耗品)、現金取引で3000円未満の場合 ) 8日間
連鎖販売取引
(特定商取引法)
マルチ商法等による契約
店舗契約を含む。指定商品制なし
20日間
特定継続的役務提供
(特定商取引法)
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。
店舗契約を含む
8日間
業務提供誘引販売取引
(特定商取引法)
内職商法による契約
店舗契約を含む。指定商品制なし
20日間
生命・損害保険契約
(保険業法)
店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約(医師の診査をすでに受けた場合を除く) 8日間
その他のクーリング・オフ制度のある契約 ・宅地建物取引(店舗外での宅建業者が売り主となる取引)・・・8日間
・預託等取引契約(指定商品の3か月以上の預託取引。店舗契約含む)・・・14日間                         
・投資顧問契約(店舗契約含む)・・・10日間
・不動産特定共同事業契約(店舗契約含む)・・・8日間
・ゴルフ会員権契約(50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約含む)・・・8日間
・冠婚葬祭互助会契約(冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約含む。業界標準約款で規定)・・・8日間

*通信販売について
通信販売には、不意打ち性がないことから、クーリング・オフ制度はありません。
しかし、法律改正により、通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合は、商品等を受け取った日から8日間は返品が可能になりました(返品の送料は購入者負担)。

 

クーリング・オフの方法

手続きは、証拠が残るようにすることが大切です。

  1. 契約書面を受け取った日から8日以内(訪問販売の場合)に、書面で通知します。
    クレジット契約の場合は、信販会社へも通知する。
    (法律改正により、信販会社に通知すれば信販会社から販売会社に通知されることになりました。しかし、確実にクーリング・オフするためには、販売業者と信販会社の両方に通知することをお勧めします)
     
     
  2. 例のようにハガキに書いて両面コピーをします。
    コピーは、控えとして大切に保管してください。 
     
  3. ハガキは、郵便局で「簡易書留」などで送ります。

クーリング・オフはがきの書き方

 

クーリング・オフの効果

クーリング・オフは、解約の通知書を送ることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除できます。

クーリング・オフをすると、一切の負担をすることなく、無条件で解約できます。

手元にある商品を返品し、代金は全額返金を請求できます。

クーリング・オフのチェックポイント

訪問販売を例にとって、クーリング・オフをする場合のチェックポイントを整理しましょう。

1 契約場所は店舗などの事業所以外ですか(自宅、喫茶店、路上など)
◆キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の場合は店舗でも可能

 

2 購入した商品、権利、サービス
資料に記載された権利の契約ですか。
原則、全ての商品やサービスが対象になりますが、権利は指定権利のみです。
乗用自動車、葬儀等には適用されません。

                 

3 価格
◆現金取引の場合には3,000円以上の取引ですか。
後払いならいくらでも大丈夫。

                 

4 書面交付から8日以内ですか
◆書面をもらっていないときには8日過ぎても可能。
商品内容、数量、価格など記載に不備があるときも8日過ぎても可能。

             

5 政令で指定された消耗品の場合
健康食品、化粧品など8品目は、使用していないこと。
  ただし、もらった書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければ、うっかり使用・開封した後もクーリング・オフ可能。
 政令で指定された消耗品以外は、クーリングオフ期間内であれば使用していてもクーリング・オフできます。

             

6 営業のための契約はダメ
◆消費者保護の制度なので、購入者が営業のために契約したときは適用されません。
 

             

7 クーリング・オフは書面で
◆クーリング・オフは書面でします。ハガキに書いて、簡易書留などで送りましょう。
 コピーをとって保管します。クーリング・オフの有無で水掛け論にならないようにするためのポイントです。

             

8 クーリング・オフ妨害があったとき
◆クーリング・オフしようとしたらできないと言われた、脅かされてできなかった、政令指定消耗品を試しに使うよう言われて使ってしまった、という場合には、8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
 事業者から、クーリング・オフできることを記載した書面が改めて交付されてから、8日を経過するまではできることになりました。あきらめないように。

             

9 お金はもどりましたか
◆支払い済みの金銭は全部返してもらいましょう。受け取った商品は、事業者に引き取るように要求します。

             

10 無事終わったら関係書類は5年間保管を

 

 

資料編 クーリング・オフできる指定権利、商品・サービス

特定商取引法の指定権利、商品・サービス

法律改正により、訪問販売・電話勧誘販売によって契約をしたときは、原則すべての商品・サービスがクーリング・オフができるようになりましたが、次の商品については、使用・消費したものはクーリング・オフができません。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていないときは、クーリング・オフができます。

権利については従来どおり指定された次の権利のみ適用されます。

他の契約形態に関するクーリング・オフは適用品目が異なります。

商品・サービス 

原則、すべての商品・サービスがクーリング・オフ対象。
しかし、次の★印がついている1~8の指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなる。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていないときは、クーリング・オフができる。

★動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
★不織布、★織物(幅13cm以上)
★コンドーム、★生理用品、家庭用医療用洗浄器
★防虫剤、★殺虫剤、★防臭剤、★脱臭剤(医薬品を除く)
★化粧品、★毛髪用剤、★石けん(医薬品を除く)、★浴用剤、★合成洗剤、★洗浄剤、★つや出し剤、★ワックス、★靴クリーム、★歯ブラシ
★履物
★壁紙
★配置薬

権利

次の1~3の権利のみクーリング・オフ対象。

保養施設、スポーツ施設を利用する権利
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利
語学の教授を受ける権利

 

割賦販売法の指定商品・権利・サービス

営業所以外の場所で割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせんの方法により契約をしたときは、クーリング・オフができます。

法律改正により、信用購入あっせん(クレジット購入)の場合は、原則すべての商品・サービスがクーリング・オフができるようになりましたが、権利については従来どおり指定された権利のみ適用されます。
割賦販売、ローン提携販売 の場合は、従来どおり指定商品・権利・サービスについて適用されます。

特定商取引法で、クーリング・オフができる場合には、そちらが優先適用されます。

商品(割賦販売、ローン提携販売 の場合)

(注)★印が付いている指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなる。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていないときは、クーリング・オフができる。

★動物および植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
真珠・貴石、半貴石
★織物(幅13cm以上)
衣服
ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ等身のまわり品、指輪、ネックレス、カフスボタン等装身具
★履物
床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等繊維製家庭用品
家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等家庭用装置品
なべ、かま、湯沸し等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
10 書籍
11 ビラ、パンフレット、カタログ等印刷物
12 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品
13 印章
14 太陽光発電装置その他の発電装置
15 電気ドリル、空気ハンマー等動力付き手持ち工具
16 ミシン、手編み機械
17 農業用機械器具、林業用機械器具
18 農業用トラクター、運搬用トラクター
19 ひょう量2t以下の台手動はかり、ひょう量150kg以下の指示はかり、皿手動はかり
20 時計(船舶用時計、塔時計等特殊用途用を除く)
21 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具、電子応用機械器具を除く)
22 写真機械器具
23 映画機械器具(8ミリ用と16ミリ用に限る)
24 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く)
25 物品の自動販売機
26 医療用機械器具
27 はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具、つるはし、ショベル、スコップ等手道具
28 浴槽、台所流し、便器等衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む)
29 浄水器
30 レンジ、天火、こんろ等料理用具、火鉢、こたつ、ストーブ等暖房用具(電気式のものを除く)
31 はん用電動機
32 家庭用電気機械器具
33 電球類、照明器具
34 電話機、ファクシミリ
35 インターホン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、録音機械器具、レコードプレーヤー等音声周波機械器具
36 レコードプレーヤー用レコード、磁気的または光学的方法により音、影像、プログラムを記録したもの
37 自動車*、自動二輪車(原動機付き自転車を含む)
38 自転車
39 運搬車*、人力けん引車、畜力車
40 ボート、モーターボート、ヨット(運動用のものに限る)
41 パーソナルコンピューター
42 網漁具、釣漁具、漁綱
43 眼鏡、補聴器
44 家庭用電気治療器、磁気治療器、医療用物質生成器
45 ★コンドーム
46 ★化粧品
47 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
48 おもちゃ、人形
49 運動用具
50 滑り台、ぶらんこ、子供用車両
51 化粧用ブラシ、化粧用セット
52 かつら
53 喫煙具
54 楽器

* 自動車、運搬車は割賦販売法の指定商品であるが、クーリング・オフの対象から除外されている

権利(割賦販売、ローン提携販売 、信用購入あっせん の場合)

人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を受ける権利
保養施設、スポーツ施設を利用する権利
語学の教授を受ける権利
学校、専修学校、各種学校の入学試験準備で、学校教育の補習のための学力の教授を受ける権利
入学試験準備で、学校教育の補習のための学校の児童、生徒または学生を対象とした学力の教授を受ける権利
電子計算機・ワードプロセッサーの操作に関する知識、技術の教授を受ける権利
結婚希望者の異性の紹介を受ける権利

サービス(割賦販売、ローン提携販売 の場合)

人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと
保養施設、スポーツ施設を利用させること
家屋、門・塀の修繕、改良
語学の教授
入学試験準備と学校教育の補習のための学力の教授
入学試験準備と学校教育の補習のための学校の児童、生徒または学生を対象とした学力の教授
電子計算機・ワードプロセッサーの操作に関する知識、技術の教授
結婚希望者への異性の紹介
家屋における有害動物、有害植物の防除
10 技芸、知識の教授
 

 

 

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