現在地:トップ > 観光・魅力 > 自然

[ここから本文内容]

自然


最終更新日:2010年08月19日

ラムサール条約について

ラムサール条約

 湿地の保護と利用管理を目的とした国際的条約で、正式名称を 「Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)」といい、1971年(昭和46年)イランのカスピ海沿岸の都市ラムサールで採択したことから「ラムサール条約」と呼ばれています。
 ラムサール条約では、およそ3年ごとに、条約に加入している国(締約国)が集まって締約国会議が開かれ、各国の湿地の現状や保全の取組みなどの情報交換や、条約の実施を推進するための話合いが行われます。
 ラムサール条約の事務局は、スイスのグランに置かれています。

条約締約国数

平成20年3月13日現在の条約締約国数は、158ヶ国であり、日本は、1980年(昭和55年)に加入しました。

湿地の定義

 ラムサール条約では、湿原、沼沢地、泥炭地または陸水域および水深が6メートルを超えない海域などを湿地と定義しており、その中は、水田、ため池、水路、ダム湖、汽水湖、河川、塩性湿地、湧水地、地下水系、カルスト台地、マングローブ林、干潟、藻場、サンゴ礁などが含まれ、湿地を42のタイプに分類しています。

ラムサール条約登録湿地数

 平成20年3月13日現在で、全世界で1,721箇所が指定されています。
 日本では、平成17年11月8日に三方五湖を含む20箇所が登録され、現在33箇所が登録されています。

最新の登録湿地数、面積、条約締約国数はこちら

ラムサール条約事務局のホームページ(英語)です。
ページ中程の緑の四角 “status of the convention” の中をご覧ください。

【日本の登録湿地】

 1 サロベツ原野 (さろべつげんや)   〔北海道〕
 2 クッチャロ湖 (くっちゃろこ)   〔北海道〕
 3 濤沸湖 (とうふつこ)   〔北海道〕
 4 野付半島・野付湾 (のつけはんとう・のつけわん)   〔北海道〕
 5 阿寒湖 (あかんこ)   〔北海道〕
 6 風連湖・春国岱 (ふうれんこ・しゅんくにたい)   〔北海道〕
 7 霧多布湿原 (きりたっぷしつげん) 〔北海道〕
 8 厚岸湖・別寒辺牛湿原 (あっけしこ・べかんべうししつげん)   〔北海道〕
 9 釧路湿原 (くしろしつげん)   〔北海道〕
10 雨竜沼湿原 (うりゅうぬましつげん)   〔北海道〕
11 宮島沼 (みやじまぬま)   〔北海道〕
12 ウトナイ湖 (うとないこ)   〔北海道〕
13 仏沼 (ほとけぬま)   〔青森県〕
14 伊豆沼・内沼 (いずぬま・うちぬま)   〔宮城県〕
15 蕪栗沼・周辺水田 (かぶくりぬま・しゅうへんすいでん)   〔宮城県〕
16 佐潟 (さかた)   〔新潟県〕
17 尾瀬 (おぜ)   〔福島県・群馬県・新潟県〕
18 奥日光の湿原 (おくにっこうのしつげん)   〔栃木県〕
19 谷津干潟 (やつひがた)   〔千葉県〕
20 藤前干潟 (ふじまえひがた)   〔愛知県〕
21 片野鴨池 (かたのかもいけ)   〔石川県〕
22 三方五湖 (みかたごこ)   〔福井県〕
23 琵琶湖 (びわこ)   〔滋賀県〕
24 串本沿岸海域 (くしもとかいがんかいいき)   〔和歌山県〕
25 中海 (なかうみ)   〔鳥取県・島根県〕
26 宍道湖 (しんじこ)   〔島根県〕
27 秋吉台地下水系 (あきよしだいちかすいけい)   〔山口県〕
28 くじゅう坊ガツル・タデ原湿原 (くじゅうぼうがつる・たでわらしつげん)   〔大分県〕
29 藺牟田池 (いむたいけ)   〔鹿児島県〕
30 屋久島永田浜 (やくしまながたはま)   〔鹿児島県〕
31 漫湖 (まんこ)   〔沖縄県〕
32 慶良間諸島海域 (けらましょとうかいいき)   〔沖縄県〕
33  名蔵アンパル (なぐらあんぱる)   〔沖縄県〕

  日本におけるラムサール条約湿地登録の条件

 次の(1)から(3)までの条件を全て満たしていることが必要です。
 (1)以下の9つの国際的な登録基準のいずれかを満たしていること
   ① 特定の生物相の地理区を代表するタイプの湿地
   ② 絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地
   ③ 各生物相の地理区内の生物多様性を維持するのに重要な湿地
   ④ 生活環の重要な団塊を支える上で重要な湿地
   ⑤ 定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地
   ⑥ 水鳥の個体数の1%以上を定期的に支える湿地
   ⑦ 固有な魚類の種や科の相当な割合を支える湿地
   ⑧ 魚類の重要な食物源であり、または、産卵場、稚魚の生育地である湿地
   ⑨ 鳥類以外の動物の種の地域個体群の1%以上を定期的に支える湿地

 (2)国立・国定公園や国が指定する鳥獣保護区の区域にあり、将来にわたって、自然環境の保全が図られて
   いること

 (3)地元の同意が得られていること

ラムサール条約の基本原則

 ラムサール条約は、「湿地の保全・再生」と「賢明な利用」を目的としており、湿地の保全や賢明な利用のために、「交流、学習の推進」を進めることとしています。

○「湿地の保全・再生」
  水鳥の生息地としてだけでなく、人々の生活環境を支える重要な生態系として、幅広く湿地を保全・再生すること

○「賢明な利用 (wise use:ワイズユース)」
  湿地の生態系を維持しつつ、そこから得られる恵みを持続的に活用すること

○「交流、学習の推進」
  湿地の保全や賢明な利用のために、人々の交流や情報の交換、教育、普及啓発活動を進めること

 

このページは役に立ちましたか?

役に立った  どちらともいえない  役に立たなかった 

このページのお問い合わせ先:自然環境課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0305  FAX番号:0776-20-0635  e-mail:shizen@pref.fukui.lg.jp 

 

[ここからフッター]