経営支援
「中小企業地域資源活用促進法」に基づく事業計画の認定手続等について
「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」(中小企業地域資源活用促進法)に基づき、中小企業等が地域資源を活用した新商品・新サービスの開発・市場化を行う取組みへの各支援措置を受けるために必要となる、事業計画の認定手続等については以下のとおりです。
事業計画の認定手続等について
事業計画の認定は、以下の手順により、近畿経済産業局及び主務省庁が行います。なお、この認定手続の詳細および「中小企業地域資源活用促進法」に基づく制度の内容については、近畿経済産業局のホームページをご参照ください。
- ハンズオン北陸地域支援事務局への相談
事業計画の申請にあたっては、事前にハンズオン北陸地域支援事務局(中小企業基盤整備機構北陸支部内)にご連絡の上、ご相談してください。
ハンズオン北陸地域支援事務局では、支援の対象や制度の内容の説明、事業計画のブラッシュアップ、専門家によるアドバイスや事業性評価を行います。また、事業計画認定の手続きがスムーズに行えるよう、事業内容を近畿経済産業局へ伝えます。
(独)中小企業基盤整備機構北陸支部 地域振興部
電話 :076-223-5761
- 地域産業資源活用事業計画の提出
ハンズオン北陸地域支援事務局との相談で、事業計画書の内容や必要部数等が決まりましたら、県(経営支援課)に提出してください。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
・地域産業資源活用事業計画に係る認定申請書の提出について(WORD)
・添付書類 最近2期分の事業報告、貸借対照表及び損益計算書、等 その他、事業を説明するに当たり、必要と思われる書類
提出された事業計画は、県が、「基本構想」(PDF)に合致しているかどうかの観点から意見を付し、近畿経済産業局をはじめ、認定に必要な主務省庁に送付します。
なお、必要に応じ、事業計画の策定者に対して、近畿経済産業局のヒアリングが実施されることがあります。
- 評価委員会の評価と事業計画の認定・不認定
提出された事業計画は、近畿経済産業局に設置する「評価委員会」で評価され、近畿経済産業局及び主務省庁は、この評価を踏まえ、事業計画の認定、不認定を決定し、申請者に通知します。
- 支援措置の申請
事業計画の認定を受けた事業で、補助金や設備投資減税等の支援措置を受けるためには、別途、これらの支援措置に係る申請書等の作成が必要となります。
なお、「地域資源活用売れる商品づくり支援事業(補助金)」については、公募期間に制限がありますので、補助金に申請したい事業者の方は、十分に余裕を持って、ハンズオン支援事務局との相談や事業計画の認定手続等を進めていただくようお願いいたします。
関連ファイルダウンロード
kenshinsei(Word形式:26KB)
ninteishinsei(Word形式:107KB)
基本構想(H21.6)(PDF形式:278KB)
このページのお問い合わせ先:産業政策課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0366 FAX番号:0776-20-0645 e-mail:sansei@pref.fukui.lg.jp






