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商業・サービス業


最終更新日:2011年09月05日

中小企業等協同組合法の改正について

法改正の経緯

 組合は、相互扶助の精神に基づく組合員の自治により運営される組織です。
 しかしながら、自治運営が効果的に機能しない事例があることから、①組合の自治運営が効果的に機能するよう、組合運営全般の規定を見直すとともに、②共済事業については、その健全性を確保するための措置を講ずることとなりました。(平成19年4月1日施行)
 なお、中小企業等協同組合法(以下「組合法」という。)と同様に組合員の自治に基づき組合運営を行うという基本的考え方を有し、組合法の規定を準用する形で運営規律を規定している中小企業団体の組織に関する法律(商工組合、協業組合等について規定)についても、併せて改正しています。

○改正の内容はこちらをご覧ください。
 

 改正組合法および定款変更に関するお問い合わせ先

 ◆県庁担当課 (※主たる事務所および業種によって、県の所管が異なります。)
  ①主たる事務所が嶺北地域で、業種が「製造業以外」の場合
    福井県産業労働部産業政策課 小規模企業支援室
     〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
     TEL 0776-20-0537
     FAX 0776-20-0645
  ②主たる事務所が嶺北地域で、業種が「製造業」の場合 
    福井県産業労働部地域産業技術振興課 繊維・デザイン振興グループ
     〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
     TEL 0776-20-0370
     FAX 0776-20-0646
  ③主たる事務所が敦賀市、美浜町、平成17年3月30日現在の三方町の場合(すべての業種)
    福井県嶺南振興局二州県民サービス室
     〒914-0811 敦賀市中央町1丁目7-42 
     TEL 0770-22-0001
     FAX 0770-22-0243
  ④主たる事務所が小浜市、高浜町、おおい町、平成17年3月30日現在の上中町(すべての業種)
    福井県嶺南振興局若狭県民サービス室
     〒917-0297 小浜市遠敷1丁目101 
     TEL 0770-56-2211
     FAX 0770-56-2296

 ◆福井県中小企業団体中央会
    〒910-0005 福井市大手3丁目7番1号 繊協ビル内
    TEL 0776-23-3042
    FAX 0776-27-3058
  http://www3.chuokai-fukui.or.jp/
 

関連ファイルダウンロード
組合法改正内容(PDF形式:276KB)
 

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このページのお問い合わせ先:産業政策課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0366  FAX番号:0776-20-0645  e-mail:sansei@pref.fukui.lg.jp 

 

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