経営支援
経営革新計画について
経営革新とは・・・
経営革新とは、「中小企業新事業活動促進法」において、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています。
福井県では、中小企業者等が作成した経営革新計画の承認を行っています。
パンフレット(平成24年度版)「経営革新を応援します。」(PDF形式:871KB)
新たな事業活動とは・・・
新たな事業活動とは、次の4つの新たな取り組みをいいます。
①新商品の開発又は生産
②新役務の開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
(注)自社にとっての新たな取り組みであれば、他の事業者が採用していることでも構いませんが、すでに相当程度普及しているものは含まれません。
経営の相当程度の向上とは・・・
経営の相当程度の向上とは、次の2つの指標が計画期間である3~5年で一定以上向上することをいいます。
①付加価値額又は一人あたりの付加価値額
3年計画の場合:9%以上
4年計画の場合:12%以上
5年計画の場合:15%以上
②経常利益
3年計画の場合:3%以上
4年計画の場合:4%以上
5年計画の場合:5%以上
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
一人あたりの付加価値額=付加価値額/従業員数
経常利益=営業利益-営業外費用
対象となる中小企業者
原則として、全業種の中小企業、そのグループ、組合等が申請できます。
詳しくは、県産業政策課までお問い合せください。
支援措置
経営革新計画の承認を受けると、低利の融資や信用保証の特例など多様な支援策を受けることができます。
ただし、計画の承認は支援措置を保証するものではありません。計画の承認後、利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります。
経営革新に係る支援策
・低利融資(福井県制度融資・日本政策金融公庫による貸付金)
・信用保証の特例
・高度化融資制度
・中小企業投資育成制度の特例
・販路開拓支援措置
・特許関係料金減免制度
詳しくは、各支援策の実施機関又は県商業振興・金融課(0776-20-0373)までお問い合わせください。
承認の手続き
(1)支援機関へ相談
(公財)ふくい産業支援センター、各商工会議所・商工会が計画の作成など、経営革新計画全般についての相談を受け付けています。
(2)計画の作成
経営革新の内容を事業計画としてとりまとめ、所定の様式により「経営革新計画承認申請書」を作成していただきます。上記産業支援機関等の支援を得ながら、申請書を作成することをお勧めします。
(3)県へ承認申請
作成した「経営革新計画承認申請書」に必要な添付資料を添えて福井県に提出いただきます。
提出先:福井県産業労働部産業政策課新事業支援グループ
[申請書添付書類]
・定款の写し(法人の場合)
・最近3期分の決算書(勘定科目内訳明細を含む)
・直近の試算表(原則、決算日から6ヶ月経過している場合は添付して下さい)
・会社概要(パンフレット等)
・経営革新計画に関する説明資料
その他、補足資料が必要となる場合があります。詳しくは、県産業政策課にお問い合わせください。
(4)計画の承認
県産業政策課と(公財)ふくい産業支援センターの中小企業診断士が企業を訪問します。その後、審査を経て、計画の内容が妥当と判断した場合、承認を行います。
申請書様式のダウンロード
申請書(Word形式:170KB)
変更申請書(Word形式:299KB)
福井県における経営革新計画の承認件数
福井県における経営革新計画の承認件数の推移(年度別)(PDF形式:114KB)
承認企業一覧
承認企業一覧(平成18年度)(PDF形式:602KB)
承認企業一覧(平成19年度)(PDF形式:536KB)
承認企業一覧(平成20年度)(PDF形式:436KB)
承認企業一覧(平成21年度)(PDF形式:464KB)
承認企業一覧(平成22年度)(PDF形式:406KB)
承認企業一覧(平成23年度)(PDF形式:260KB)
関連リンク
経営革新計画の作成支援((公財)ふくい産業支援センター)
今すぐやる経営革新(中小企業庁)
経営革新事例集(中小企業庁)
サービス業における経営革新事例集(中小企業庁)
このページのお問い合わせ先:産業政策課新事業支援グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0366 FAX番号:0776-20-0645 e-mail:sansei@pref.fukui.lg.jp






