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最終更新日:2010年04月30日

母子医療給付について(坂井健康福祉センター)

  1. 養育医療
  2. 自立支援医療(育成医療)
  3. 小児慢性特定疾患治療研究事業
  4. その他

 

1 養育医療

 養育のために入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、医療の給付または医療に要する費用を支給する制度です。

 この事業は、一般の新生児に比べて病気にかかりやすい未熟児に対して、生後すみやかに適切な処置を行うことで、出生児の健康を保持・増進することを目的として実施しています。

  • 対象

   福井県に住所を有し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児です。

  • 給付の内容

   指定医療機関における次の医療に限ります。

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術およびその他の治療
  4. 移送(医師が特に認めた場合のみ。この場合、医師の証明書等が必要)
  • 医療費の自己負担について

   自己負担額は、未熟児の属する世帯の所得税額等により決定します。

  • 福井県内の指定養育医療機関(平成22年4月1日現在)
医療機関名 郵便番号 所在地  電話番号
福井大学医学部附属病院 910-1104 吉田郡永平寺町下合月23-3 0776-61-3111
福井県立病院 910-8256 福井市四ツ井2丁目8-1 0776-54-5151
市立敦賀病院 914-8502 敦賀市三島町1丁目6-60 0770-22-3611
公立丹南病院 916-8515 鯖江市三六町1丁目2-31 0778-51-2260
公立小浜病院 917-8567 小浜市大手町2-2 0770-52-0990
福井赤十字病院 918-8501 福井市月見2丁目4-1 0776-36-3630
福井県済生会病院 918-8235 福井市和田中町舟橋7-1 0776-23-1111
福井愛育病院 910-0833 福井市新保2丁目301 0776-54-5757
  • 申請に必要な書類
  1. 養育医療給付申請書   (保護者の記入)   申請書様式(pdfファイル:28KB)
  2. 養育医療意見書      (主治医の記入)   意見書様式(pdfファイル:29KB)
  3. 世帯調書           (保護者の記入)   世帯調書様式(pdfファイル:23KB)
  4. お子様の健康保険証
  5. 印鑑
  6. 家族の所得の証明

※ 父母、祖父母、兄弟姉妹(15歳以上)等家族全員の証明書が必要です。
    ただし、源泉徴収票で扶養が確認できる方の分は不要です。
  (1) 給与所得者、年金収入の方・・・・源泉徴収票
  (2) 確定申告者、自営業、農業、無職の方・・・・納税証明書(その1)
     三国税務署で発行しています。
    (坂井市三国町中央1-2-2  TEL0776-81-3211
  (3) 上記(1)、(2)の書類で、家族全員の総納税額が0円の場合、
     市役所で15歳以上の方の「市民税・県民税(所得・課税)証明書」をもらう。
  (4) 生活保護法による被保護者の場合・・・・生活保護受給世帯の証明
     市福祉事務所で発行しています。

※ 詳しい内容については、必ずお問い合わせの上申請してください。

2 自立支援医療(育成医療)

 身体に障害や病気のある児童に対し、指定自立支援医療機関において、生活能力を得るために必要な医療の給付、または自立支援医療に必要な費用を支給する制度です。

 この事業は、早期発見、早期治療により、身体に障害のある児童の福祉を図るために実施しています。
 主治医の先生とよく相談の上、申請してください。

※ 障害者自立支援法の施行に伴い、育成医療の助成制度は平成18年4月1日から自立支援医療制度に位置付けられました。

  • 対象

 保護者が福井県に住所を有している18歳未満の児童で、身体障害者福祉法第4条の規定による程度の身体上の障害を有する者、または現存する障害や病気を放置すると将来において同程度の障害を残すと認められる者で、確実な治療効果が期待できるものです。

  • 対象疾患
  1. 肢体不自由
  2. 視覚障害
  3. 聴覚、平衡機能障害
  4. 音声、言語、そしゃく機能障害
  5. 心臓障害(内科的治療のみは対象外)
  6. 腎臓障害(内科的治療のみは対象外)
  7. 小腸機能障害
  8. その他内臓障害(内科的治療のみは対象外。呼吸器、ぼうこう、直腸および小腸機能障害以外の内蔵障害については、先天性のものに限る。)
  9. 免疫機能障害

 内蔵障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みのあるものに限ります。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法及び小腸機能障害に対する中心静脈栄養法についても対象となります。

  • 給付の内容
  1. 診察  
  2. 薬剤または治療材料の支給  
  3. 医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術  
  4. 居宅における療養上の管理および療養に伴う世話その他の看護  
  5. 病院または診療所への入院および療養に伴う世話その他の看護  
  6. 移送
  • 医療費の自己負担について

   費用の徴収基準月額は、児童の属する「世帯」の所得税額等により決定します。
   一定所得以上の方は公費負担の対象から外れる場合があります。

  • 申請に必要な書類
  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 (保護者の記入) 申請書様式(Excelファイル:29KB)
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書         (主治医の記入) 意見書様式(Excelファイル:31KB)
  3. お子様の健康保険証    
  4. 印鑑  
  5. 「世帯」の所得の書類  
  6. 身体障害者手帳(持っている方)
  7. 特定疾病療養受療証(人工透析を実施している方)

(A) お子様の健康保険証が健康保険(政府、組合、共済、船員)の場合
   健康保険証の被保険者の「市民税・県民税(所得・課税)証明書」
   市役所で発行しています。

(B) お子様の健康保険証が国民健康保険、退職者国民健康保険の場合
   一緒に国民健康保険に加入している方全員の「市民税・県民税(所得・課税)証明書
   市役所で発行しています。

※ 15才未満の方の証明書は不要です。
※ 「市民税・県民税(所得・課税)証明書」の市民税の「所得割額」「均等割額」に金額が入っていない方は、保護者全員の収入を証明する書類が必要になります。
  詳細はお問い合わせください。
※ 生活保護法による被保険者の場合は、市福祉事務所で生活保護世帯の証明書をお出しください。

3 小児慢性特定疾患治療研究事業

 小児慢性特定疾患のうち、特定の疾患について、その治療にかかった医療費の一部を公費により負担する制度です。

 この事業は、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童の健全な育成を図ることを目的としています。
 この事業は平成17年4月1日から児童福祉法に基づく制度となりました。

  • 対象年齢

   18歳未満が対象です。引き続き20歳まで延長が可能です。

  • 対象疾患群

   対象疾患は、次の11疾患群になります。対象疾患は514疾病です。
   (疾患が制度の対象になるかどうかは、お問い合わせください。) 

対象疾患群
 1 悪性新生物  5 内分泌疾患  9 血友病等血液疾患
 2 慢性腎疾患  6 膠原病  10 神経・筋疾患
 3 慢性呼吸器疾患  7 糖尿病  11 慢性消化器疾患
 4 慢性心疾患  8 先天性代謝異常  

  ※ どの疾患も、入院および通院が対象となります。

  • 医療費の自己負担について

   生計中心者(扶養義務者)の所得に応じた医療費の自己負担があります。

  ※ 重症申請について・・・・著しい障害があり特に濃厚な治療を行っている者が対象です。重症の認定を受けた場合は、医療費の自己負担は無料になります。

   治療研究期間は、原則として1年以内です。(継続する場合は継続申請が必要です。)

  ※ 申請しても、審査会の結果により認定が受けられない場合があります。

  • 申請に必要な書類
  1. 小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書  (保護者の記入)
  2. 小児慢性特定疾患医療意見書          (主治医の記入)
  3. 医療意見書の研究利用についての同意書   (保護者の記入)   同意書様式(pdfファイル:15KB)
  4. 世帯調書                        (保護者の記入)   世帯調書様式(pdfファイル:22KB)
  5. 世帯全員の住民票等の写し
     
  6. お子様の健康保険証
  7. 印鑑
  8. 生計中心者の所得に関する書類

  ※ 生計中心者とは、患者の生計を主に維持する人のことです。所得に関する書類は生計中心者1人分のみで結構です。
   (1) 給与所得者、年金収入の方・・・・源泉徴収票
   (2) 確定申告者、自営業、農業、複数収入があり確定申告している方・・・・納税証明書(その1)
      三国税務署で発行しています。
      (坂井市三国町中央1-2-2  TEL0776-81-3211)
   (3) 無職の方・・・・「市民税・県民税(所得・課税)証明書」
      市役所で発行しています。
      源泉徴収税額(申告所得税額)が0円の場合は、「市民税・県民税(所得・課税)証明書」(市役所で発行)も合わせて提出してください。
  ※ 詳しい内容については、必ずお問い合わせの上申請してください。

その他

 坂井健康福祉センターでは、家庭訪問などの相談を行っております。希望される方は福祉健康増進課までお問い合わせください。

 在宅療養の方には日常生活用具を給付する事業があります。
(給付品目)
 便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行用支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車イス、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム
 お住まいの市役所にお問い合わせください。  
 

関連ファイルダウンロード
養育医療意見書(PDF形式:29KB)
自立支援医療(育成医療)意見書(Excel形式:29KB)
自立支援医療(育成医療)申請書(Excel形式:31KB)
 

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このページのお問い合わせ先:坂井健康福祉センター福祉健康増進課
住所:あわら市春宮2丁目21-17 
電話番号:0776-73-0609  FAX番号:0776-73-0763  e-mail:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp 

 

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