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雇用・労働


最終更新日:2011年12月08日

労働争議の調整

制度

 労働組合と使用者との間に生じた紛争は、当事者が自主的に解決するよう努力する必要がありますが、どうしても解決出来ないときには、労働委員会が公平な第三者として、労使の間に立って紛争を平和的に解決するよう調整する制度があります。調整制度には、あっせん、調停、仲裁の3種類があり、このうち、あっせんが最も多く利用されています。

調整の対象事項

  • 賃上げ、一時金、各種手当、退職金等の賃金に関する事項
  • 労働時間、休日、休暇に関する事項
  • 労働協約の締結、改定等に関する事項

あっせん、調停、仲裁の違い

 

  あっせん 調 停 仲 裁
調

 あっせん員

  公労使の三者構成
 調停委員会

  公労使の三者構成
  (労使委員は同数)
 仲裁委員会

  公益委員3名
  (労使委員は意見陳述ができる)



  1. 労使双方の申請
  2. 労使いずれか一方の申請
  3. 職権
  1. 労使双方の申請
  2. 労使いずれか一方の申請
    (労働協約に定めがある場合、公益事業の場合)
  3. 職権
  4. 知事の請求
  1. 労使双方の申請
  2. 労使いずれか一方の申請
    (労働協約に定めがある場合)
調


  • 団体交渉のとりもち、主張の調整等、当事者の自主的解決の促進。
     
  • あっせん案を示すこともあるが、当事者があっせん案を受諾するかどうかは自由で、法的には拘束されない。
  • 調停案の作成・提示。
     
  • 当事者が調停案を受諾するかどうかは自由で、法的に拘束されない。
  • 仲裁裁定書の作成・交付。
  • 当事者は裁定に従わねばならず、その効力は労働協約と同一である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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