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最終更新日:2012年04月19日

労働委員会の利用に関するQ&A

 労働委員会を安心して利用していただくためのQ&Aです。 

Q1 福井県労働委員会を利用する場合、裁判所のように費用がかかりますか。

 福井県労働委員会を利用するにあたっては、相談を含めて費用は無料です。 
 

Q2 福井県労働委員会を利用する場合、秘密は守られるのでしょうか。

 労働委員会の委員や職員には守秘義務があり、その職務に関して知りえた秘密を漏らすことは禁止されています。
 

Q3 福井県労働委員会を利用する場合、弁護士をつける必要がありますか。

 集団的・個別的労使紛争のあっせん事件においては、ほとんどの場合、弁護士をつけていただかなくても結構です。不当労働行為救済申立事件の場合は、多くの場合、弁護士がついています。
 

Q4 労使争議のあっせん申請や不当労働行為救済申立を行う場合、様式は定められていますか。

 労働争議のあっせん申請書、不当労働行為救済申立書、個別的労使紛争のあっせん申出書などの様式については、このホームページからダウンロードできますので御活用くださ い。また、当労働委員会事務局(県庁10階)にも様式が用意してあります。
 なお、申請をする場合には、直接持参していただくか、郵送してくださるようお願いします。 
 

Q5 福井県労働委員会の利用方法などについて、もっと詳しく相談したいのですが。どこへ相談したらよいでしょうか。

 以下のとおりお気軽にご相談、お問い合わせください。
 
   項目 来所されての相談     福井市大手3丁目17-1 県庁10階 福井県労働委員会事務局
  
   項目 電話での相談        ℡ 0776-20-0597(直通)
  
   項目 メールでの相談       roui@pref.fukui.lg.jp
 
  
  詳しくは、各相談のページをお読みください。

 

 

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このページのお問い合わせ先:労働委員会事務局
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0597  FAX番号:0776-20-0599  e-mail:roui@pref.fukui.lg.jp 

 

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