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1.使用開始等の届出
2.特定施設設置等の届出
このページのお問い合わせ先:テクノポート福井浄化センター
住所:坂井市三国町米納津49-100-6
電話番号:0776-85-1588 FAX番号:0776-85-1164 e-mail:tecno-c@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2012年05月09日
テクノポート福井浄化センター 各種届出について
事業場等が下水道を使用する場合、以下の届出が必要になります。
提出先:テクノポート福井浄化センター 部数:3部 特定施設に関する届出はこちら
1.使用開始等の届出
| 届出を要する場合 | 届出の種類 | 届出の期限 | 届出の内容 |
| (1) 日最大排水量が50m3以上の場合 (下水道法第11条の2第1項) |
公共下水道使用開始(変更)届 |
あらかじめ | ・汚水の量 ・汚水の水質 ・使用開始(変更) の時期 |
| (2) 排水水質(注)が排除基準に適合して いない場合 (下水道法第11条の2第1項) |
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| (3) (1),(2)の届出の内容を変更する場合 (下水道法第11条の2第1項) |
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| (4) (1),(2)に該当しない特定施設の設置者 が公共下水道を使用する場合 (下水道法第11条の2第2項) |
公共下水道使用開始届 (様式第5,省令第6条関係) |
・使用開始の時期 | |
| (5) 処理区域内において工場または、事業 場を設置し公共下水道を使用する場合 (臨海下水道条例第10条第1項) |
汚水量等届出書 (様式第5号,規程第7条関係) |
使用開始の 60日以前 |
・汚水量等 ・使用開始の時期 |
| (6) (5)の届出の内容を変更する場合 (臨海下水道条例第10条第2項) |
汚水量等変更届出書 (様式第6号,規程第7条関係) |
あらかじめ | ・汚水量等 ・変更予定時期 |
| 氏名変更等届出書 (特定施設の設置者は様式第10 を使用してください) |
変更した日から 30日以内 |
・氏名の変更 ・名称の変更 |
|
| (7) 排水設備の新設等を行おうとする場合 (臨海下水道条例第4条) |
排水設備新設(増設・改築) 計画確認申請書 (様式第1号,規程第5条関係) |
あらかじめ | ・設置場所 ・位置及び構造 を表示した図面 ・汚水の排除方法 ・着工の時期等 |
| (8) (7)の届出の内容を変更する場合 (臨海下水道条例第4条) |
排水設備新設(増設・改築) 計画変更確認申請書 (様式第2号,規程第5条関係) |
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| (9) 排水設備の工事が完了した場合 (臨海下水道条例第6条第1項) |
排水設備工事完了届出書 (様式第3号,規程第6条関係) |
完了した日から 5日以内 |
・工事完了の時期 |
| (10) 公共下水道の使用を開始し、または 廃止した場合 (臨海下水道条例第12条) |
下水道使用開始(廃止)届出書 (様式第8号,規程第9条関係) |
遅滞なく | ・使用開始(廃止) の時期 |
| (11) 公共下水道の排水施設にその他 の物件を設ける場合 (臨海下水道条例第17条) |
下水道物件設置許可申請書 (様式第11号,規程第15条関係) |
あらかじめ | ・物件の種類 ・設置場所 ・位置 ・平面図 ・位置及び構造 を表示した図面 |
| (12) (11)の届出の内容を変更する場合 (臨海下水道条例第17条) |
下水道物件設置許可事項 変更許可申請書 (様式第12号,規程第15条関係) |
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(1) ~ (4) は、下水道法に基づく届出です。
(5) ~ (12) は、福井県臨海下水道条例に基づく届出です。
(注)排水水質とは、処理する前の水質のことをいいます。
2.特定施設設置等の届出
| 届出を要する場合 | 届出の種類 | 届出の期限 | 届出の内容 |
| (1) 特定施設を設置する場合 (下水道法第12条の3第1項) |
特定施設設置届出書 (様式第6,省令第8条関係) |
設置工事の 60日以前 |
①氏名または名称 |
| (2) 届出者が特定施設の構造等届出 内容④~⑦を変更しようとする場合 (下水道法第12条の4) |
特定施設の構造等変更届出書 (様式第8,省令第10条関係) |
変更工事の 60日以前 |
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| (3) 公共下水道を使用しているもので、 既設の施設が新たに特定施設に指定 された場合 (下水道法第12条の3第2項) |
特定施設使用届出書 (様式第7,省令第9条関係) |
特定施設に なった日から 30日以内 |
|
| (4) 特定施設を設置している事業場等が 新たに公共下水道を使用する場合 (下水道法第12条の3第3項) |
使用を開始 した日から 30日以内 |
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| (5) 届出者が、氏名等 届出内容①~② を変更しようとする場合 (下水道法第12条の7) |
氏名変更等届出書 (様式第10,省令第12条関係) |
変更した日から 30日以内 |
上欄①~②の内容 |
| (6) 特定施設の使用を廃止した場合 (下水道法第12条の7) |
特定施設使用廃止届出書 (様式第11,省令第12条関係) |
廃止した日から 30日以内 |
廃止しようとする 特定施設 |
| (7) 届出をした特定施設を譲り受け または借り受けたとき (下水道法第12条の8) |
承継届出書 (様式第12,省令第13条関係) |
承継した日から 30日以内 |
承継の理由等 (譲り受け,借用, 相続,合併など) |
(1)、(2)については、届出が受理された日から60日後でなければ設置又は構造等の変更工事をしてはならないことになっています。
(下水道法第12条の6第1項)
届出の内容によっては、計画の変更又は廃止を命じることがあります。(下水道法第12条の5)
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