テクノポート福井浄化センター その他
パンフレット
テクノポート福井浄化センターの利用パンフレットです。
当浄化センターの利用に関する詳細が記載されています。
ご自由にご覧ください。
パンフレット(PDF形式:3,514KB)
Q&A
下水の届出に関すること
Q. 認定汚水量、水質の変更は一月に何回でも可能ですか。
A. 原則1回としています。
Q. 特定施設設置届等の受理日は届出日になりますか。
A. いいえ。浄化センターにて受付審査をした後「受理書」を発行しますので、受理書の日付が受理日となります。
Q. 特定施設設置届出の下水の量および水質のその他の項目は、何を記載すればよろしいか。
A. 特定施設の届出または公害防止計画書に指定のある規制項目について記載してください。
Q. 特定施設の変更をする際、排水設備の工事が伴う場合は2種類の届出が必要になりますか。
A. 特定施設の構造等変更届出書と排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書が必要です。
Q. 委任を受けていた代理人(工場長)が代わった場合、委任状を再提出する必要がありますか。
A. はい。新しい代理人(工場長)名で委任状を再提出してください。
Q. 量水器を更新するときはどのような書類が必要ですか。
A. 排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書を提出してください。
水質の管理に関すること
Q. 生活排水のみを排出する事業所に水質の測定義務はありますか。
A. 生活排水のみを排出する場合には、測定の必要はありません。
Q. 有機性汚濁物質の指標である生物化学的酸素要求量(BOD)と化学的酸素要求量(COD)はどちらも測定する必要がありますか。
A. 特定施設の設置者および有機物質にかかる除外施設を設置している事業者は、BODの測定が必要です。
また、「福井臨海下水道への排水基準にかかる協定」を締結している事業者はCODの測定が必要です。
このため、どちらにも該当する事業者は両項目を測定し、水質管理を行う必要があります。
Q. 水質の測定を自社で行うことはできますか。
A. 自社で測定することができます。測定の際は、「下水の水質の検定方法に関する省令」および「日本工業規格K0102」に基づいて行ってください。
Q. 水質の測定は全ての項目について行う必要がありますか。
A. 原則すべての項目について必要になります。
ただし、原材料として使用していない場合など事業場から排出されないことが明らかな場合は省略することができます。
Q. 水質の測定の頻度のうち、その他の項目とはどういったものですか。
A. 下水道法や条例で定められている39項目のうち、温度、pH、BOD、浮遊物質量(SS)およびダイオキシン類の除く34項目が該当します。
Q. 水質汚濁防止法の規制に改正があった場合、浄化センターにおいても同様の規制が行われる可能性はありますか。
A. ほとんどの場合、水質汚濁防止法の改正に伴い下水道法も改正されるため、同様の規制が浄化センターでも適用されます。
このページのお問い合わせ先:テクノポート福井浄化センター
住所:坂井市三国町米納津49-100-6
電話番号:0776-85-1588 FAX番号:0776-85-1164 e-mail:tecno-c@pref.fukui.lg.jp






