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下水道法施行令の改正について
テクノポート福井浄化センター
■業務内容
- テクノポート福井内の各企業から排出される汚水を浄化する。
お知らせ
下水道法施行令の改正について
下水道法施行令の一部が改正され、平成23年11月1日より施行されました。これにより、特定事業場から下水道に排除される下水に含まれる「1.1-ジクロロエチレン」に係る排除基準が 0.2 mg/lから 1 mg/lに改正されました。
事業概要
テクノポート福井浄化センターの事業の紹介
処理フロー
汚水の浄化、施設の紹介
水質の管理
毎月の測定結果
各種届出様式
法、条例に基づく届出
その他
パンフレット、Q&Aなど
■お問い合わせ先
住所:坂井市三国町米納津49-100-6
電話番号:0776-85-1588
ファックス番号:0776-85-1164
メールアドレス:tecno-c@pref.fukui.lg.jp






