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最終更新日:2011年12月01日

製菓衛生師免許について

どうしたら免許をとれますか?

製菓衛生師になるには、各都道府県が実施する製菓衛生師試験に合格し、免許申請する必要があります。
受験資格
 

  • 中学校卒業以上の学歴
  • 2年以上の製菓業務経験もしくは製菓衛生師養成施設(福井県内:天谷調理製菓専門学校製菓技術科)修了

(注)福井県では製菓衛生師試験を年1回実施しています。

 

免許申請について

次の書類を用意して健康福祉センターの窓口まで提出してください。

  • 製菓衛生師免許申請書[PDF,23kb]
  • 合格通知書
    (注)福井県以外の都道府県実施の試験に合格した場合も申請できます。
  • 住民票の写し(本籍地の入っているもの、発行後6ヶ月以内のもの。役所(役場)から交付されたものをお持ちください。)(注)戸籍謄本、戸籍抄本でも可能です。
  • 日本国籍を持たない人は、市町村発行の外国人登録済証明書の写し(ただし、在留期間があること。役所(役場)から交付されたものをお持ちください。)
  • 医師の診断書(注)免許申請書にあります。
  • 申請手数料5,600円(平成19年4月現在)

 

免許証の書換えについて

婚姻・転居等により免許証記載事項(氏名、本籍)に変更が生じた場合は免許証の書換えをする必要があります。なお、住所が変更した場合には書換えの必要がありません。
(注)福井県以外の都道府県で免許証の登録・交付を受けた場合には、登録を受けた都道府県の担当部署にご連絡ください。

福井県内にお住まいの方は、次の書類を準備して各健康福祉センターの窓口までお持ちください。なお、県外在住の方につきましては、県食品安全・衛生課が直接窓口となります。手続について少し異なりますので、直接お尋ね願います。申請書・添付書類については同じです。

 

免許証再交付について

免許証を破ったり、汚したり、または紛失したりして再交付が必要な場合、次の書類を用意して各健康福祉センターの窓口まで提出してください。
(注)福井県で登録・交付された免許証に限ります。福井県以外の都道府県で登録・交付を受けた場合には、登録を受けた都道府県の担当部署にご連絡ください。

(注)免許証番号、登録年月日がわからなくても再交付できます。

 

免許証を受けた人が亡くなったら

製菓衛生師の登録を消除する必要がありますので、家族・相続人が次の書類を用意して各健康福祉センターの窓口まで提出してください。

(注)亡くなった日から30日以内に手続をしてください。

 


(注)申請書を閲覧するにはアクロバットリーダーが必要です。アクロバットリーダーはこちらからダウンロードできます。(新しいウインドウが開きます。)
 

関連ファイルダウンロード
製菓衛生師免許申請書(PDF形式:23KB)
製菓衛生師名簿訂正申請書(PDF形式:9KB)
製菓衛生師免許証書換申請書(PDF形式:9KB)
製菓衛生師免許証再交付申請書(PDF形式:9KB)
製菓衛生師名簿登録消除申請書(PDF形式:10KB)
 

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このページのお問い合わせ先:奥越健康福祉センター環境衛生課
住所:福井県大野市天神町1-1 
電話番号:0779-66-2076  FAX番号:0779-65-8410  e-mail:o-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp 

 

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