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県産品・農林水産


最終更新日:2012年02月02日

飼料安全法に基づく届出

飼料・飼料添加物の販売に係る届出


届出が必要な場合

福井県内に本社が所在している飼料または飼料添加物の販売業者は、その事業を開始する2週間前までに、

(1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) 販売業務を行う事業場及び当該飼料または飼料添加物を保管する施設の所在地
(3) その他農林水産省令で定める事項

    -農林水産省令で定める事項-
    ① 販売に係る飼料または飼料添加物の種類及び名称
       (輸出用または試験研究用として販売するものについては、その旨)
    ② 当該飼料または飼料添加物の販売の開始年月日

について、知事への届出が必要です。(飼料の安全確保及び品質の改善に関する法律(以下、飼料安全法という。)第50条第2項))

また、届出事項に変更が生じたときや、事業を廃止したときは、変更後(廃止後)1月以内にその旨を知事に届け出なければなりません。(飼料安全法第50条第4項)


届出様式・添付書類 (届出様式は、正副2部の提出が必要です。)

 

販売事業を開始したとき

    販売業者届(飼料)販売業者届(飼料添加物)
     ※事業を開始する2週間前までに届出

届出事項に変更が生じたとき(会社名、代表者、住所、所在地の変更など) 

    販売業者変更届(飼料)販売業者変更届(飼料添加物)
     ※変更後、1月以内に届出

事業を廃止したとき

    販売業者廃止届(飼料)販売業者廃止届(飼料添加物)
     ※変更後、1月以内に届出

 飼料・飼料添加物の製造に係る届出については、直接 農林水産振興課 までお問い合わせください。

 

関連ファイルダウンロード
販売業者届(飼料)(Word形式:24KB)
販売業者届(飼料添加物)(Word形式:25KB)
販売業者変更届(飼料)(Word形式:24KB)
販売業者変更届(飼料添加物)(Word形式:24KB)
販売業者廃業届(飼料)(Word形式:24KB)
販売業者廃業届(飼料添加物)(Word形式:24KB)
 

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このページのお問い合わせ先:農林水産振興課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0417  FAX番号:0776-20-0649  e-mail:nousin@pref.fukui.lg.jp 

 

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