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最終更新日:2010年07月09日

耕作目的で農地の権利を取得する場合

 

 農地法第3条の許可はどういう場合に必要ですか。
 3条の許可は誰が行いますか。
 3条許可の手続きはどのようになっていますか。 
 3条許可の申請書等の様式が必要ですが、どこに備えてありますか。
 3条許可はどのような場合に許可されますか。
 3条許可が不要な場合はどのような場合ですか。



 

1 3条許可を要する場合
 農地について、農地として耕作目的のために、売買する場合や賃貸する場合等権利の設定や移転を行う場合には、当事者(譲渡人と譲受人)は、農業委員会または福井県知事の許可を受ける必要があります。
  また、許可を受けないでした行為は、その効力を生じないこととなっており、売買等の登記ができません。
  目的が耕作ではなく、転用の場合は、農地法第5条の規定に基づく転用許可を受ける必要があります。

 

2 3条の許可権者
 3条の許可権者は、一定のものを知事とし、知事許可以外を農業委員会としています。
知事許可   譲受人(権利を取得する者)の住所の市町村区域外にある農地について権利を取得する場合
  例)福井市に住む者が、鯖江市の農地を買う場合
  権利を取得しようとする者が農業生産法人、農地法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けようとする法人以外の法人である場合
  その取得しようとする権利が民法に規定する地上権である場合
農業委員会許可  知事許可以外の場合

 

3 3条許可の手続き
 福井県知事が許可する場合
  申請しようとする農地が所在する市町村の農業委員会に許可申請書を提出します。
  市町村の農業委員会は、内容を検討し、意見書を付して、福井県知事に送付します。
  福井県知事は、内容を審査し、許可または不許可を決定します。
 
 福井県知事は、実地調査を行い、許可または不許可を決定したときは、指令書を農業委員会を通じて申請者に交付します。
 農業委員会が許可する場合
  申請しようとする農地が所在する市町村の農業委員会に許可申請書を提出します。
  農業委員会は、内容を審査し、実地調査を行い、許可または不許可を決定し、指令書を申請者に交付します。

 

4 申請書および添付書類
 3条許可申請に係る申請書および申請書に添付する書類については、申請しようとする農地が所在する農業委員会に用意してあります。

 

5 農地の権利移動の要件

    ① 農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと(全部効率利用要件)

    ② 経営面積の合計が原則50a以上であること(下限面積要件)

    ③ 個人の場合は農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)

    ④ 法人の場合は農業生産法人であること(農業生産法人要件)

    ⑤ 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと(地域との調和要件) 

 上記①~⑤は、権利の種類により、下記の要件となる。

所 有 権

(農作業常時従事者、農業生産法人が所有権を取得する場合)

要件 : 上記の①、②、③、④、⑤

 

 

賃 借 権

(農作業常時従事者、農業生産法人が賃借権を取得する場合)

要件 : 上記の①、②、③、④、⑤

(解除条件付きで、農作業常時従事者以外の個人、農業生産法人以外の法人が賃借権を取得する場合)

 

要件 : 上記の①、②、⑤に加え

      ・ 地域の他の農業者と役割分担をし、継続的かつ

       安定的な農業経営を行うこと

      ・ 法人の場合、業務執行役員の1人以上が耕作等

       の事業に常時従事すること

 

6 3条許可不要の場合
  次に掲げる権利移動については、例外として許可を受けなくてもよいこととされています。
3条許可不要の場合(主な場合)

 

 ① 権利を取得する者が国または福井県である場合

 ② 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の定めるところによって同法第4条第4項第1号の権利が設定され、または移転される場合

 ③ 民事調停法による農事調停により権利が設定され、または移転される場合

 ④ 土地収用法その他の法律によって農地等またはこれらに関する権利が収用され、または使用される場合

 ⑤ 遺産の分割、財産の分与に関する裁判もしくは調停または相続財産の分与に関する裁判によって権利が設定され、または移転される場合

 ⑥ 農地保有合理化法人があらかじめ農業委員会に届け出て、農地売買等事業の実施により、権利を取得する場合

 ⑦ 包括遺贈により権利を取得する場合   

 

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