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最終更新日:2012年01月23日

福井県特別栽培農産物認証制度

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  1. 福井県特別栽培農産物認証制度について
    1. 福井県特別栽培農産物の認証区分
    2. 認証対象農産物と最低栽培面積
    3. 県への届出期間と対象作物
  2. 申請から生産・出荷までの流れ
    1. 生産者対象
    2. 小分け販売業者対象
  3. 問い合わせ先
 
 

Ⅰ 福井県特別栽培農産物認証制度について

 福井県では平成13年度から、有機農産物(いわゆる有機JAS認定農産物)以外の、化学合成農薬と化学肥料の使用を極力抑えた(福井県慣行栽培の5割以上削減)農産物を認証しています。

 本制度により認証された農産物については、化学合成農薬、化学肥料の使用状況が明らかになり、これら農産物に対する消費者の信頼向上と、環境にやさしい農業の持続的な発展が図られるもとの考えています。
 

1.福井県特別栽培農産物の認証区分

 
認証区分 認証マーク 栽培期間中の農薬の使用量(※1) 栽培期間中の化学肥料(窒素成分)の使用量

①(※2)

 認証区分① なし  なし 
 認証区分②  なし  通常の栽培に比べ5割以上削減
認証区分③  通常の栽培に比べ5割以上削減   なし
 認証区分④  通常の栽培に比べ5割以上削減  通常の栽培に比べ5割以上削減
 ※1 農薬のうち、節減対象農薬(有機JASで使用が認められている資材以外の農薬)が対象。 
 
 ※2 認証区分①は有機JASで使用が認められている資材以外は使用できません。(肥料・土壌改良資材(窒素成分を含まないもの)を含む)。
  
  • 「農林水産省特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」 に基づく福井県の防除・施肥の慣行基準についてはこちらをご覧下さい。
 

2.認証対象農産物と最低栽培面積

  認証対象農産物
認証対象農産物は、福井県における防除・施肥の慣行基準を定めている農産物(但し、花き・飼料作物を除く)です。
 
詳しくはこちらをご覧下さい。
  小分け販売農産物
小分け販売農産物は、福井県特別栽培認証制度により認証された農産物です。
 
 
  対象農産物の最低栽培面積
  • 水稲・大麦・大豆・そば・その他雑穀   10a以上
  • 野菜全般                     1a以上
  • 果樹全般(露地)                5a以上
  • 果樹全般(施設)                1a以上
※なお最低栽培面積は、作物、作型毎の面積です

 

3.県への届出期間と対象作物

  第1回県への届出期間(4月1日~4月30日)

対象作物 : 水稲、大豆、雑穀、春・夏野菜、果樹等
小分け販売

  第2回県への届出期間(8月1日~8月31日)

対象作物 : 麦、そば、秋・冬野菜等
小分け販売

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Ⅱ 申請から生産・出荷までの流れ

 
1.グループを作って、確認責任者を設置 2.生産計画の作成・内容確認 3.生産開始
(生産者のみ)
4.確認責任者による生産者の検査 5.県による確認責任者の検査 6.認証マークを
貼り出荷
認証審査会 認証制度流れ 生産 現地検査 現地検査 出荷・販売

 -平成24年より様式が変更になりましたのでご注意下さい。-

 ※なお、各種様式は、このホームページからダウンロードできるほか、
   各地域の農林総合事務所または嶺南振興局にもあります。

 

1.生産者対象

 (1)グループを作って、確認責任者の設置

 生産者は、グループを作って、確認責任者を設置してください。

 (2)生産計画の作成

 生産者は、当該年の栽培計画に基づき、『福井県特別栽培農産物 生産計画届出書』を作成し、栽培を開始する前までに、確認責任者の確認を受けてください。

福井県特別栽培農産物 生産計画届出書(別記様式第1号、第2号)
 

  (参考)別記様式第2号の記入例
 

 (3)届出書の提出

 グループの代表者は、生産計画届出書をとりまとめ、各地域の農林総合事務所または嶺南振興局へ届け出てください。

福井県特別栽培農産物生産計画届出書(別記様式第3号)
 

  ※各生産者の生産計画届出書(写)を添付してください。

 
 (4)栽培表示板の作成、栽培開始

 生産者は、圃場に栽培表示板を設置し、栽培を開始します。その際、使用した農薬や肥料などを定められた記録簿(下記様式)に記帳してください。

福井県特別栽培農産物制度に係る栽培記録簿
 
 (5)検査の実施

 確認責任者は、生産者が記帳している農薬や肥料などの使用状況等や栽培圃場を検査します。


 (6)県の認証

 県は、グループの代表者から申請された『福井県特別栽培農産物 認証申請書』に基づき、確認責任者の検査を確認し、生産者の農産物を認証します。

福井県特別栽培農産物 認証申請書(生産者用 別記様式第1号、第2号)
福井県特別栽培農産物 認証申請書(代表者用 別記様式第4号)

  ※認証を受けようとする生産者の認証申請書(写)を添付してください。


 (7)認証マーク(シール等)の作成申込み 

 生産者の方は、直接、印刷業者へ注文してください。

認証マークの注文様式(別記様式第22号)

 (8)収穫・出荷

 認証を受けた生産者は、収穫した農産物に「認証マーク」と「栽培管理票(農薬等使用資材の使用状況を表示したもの)」を添付し、出荷します。(添付されていないと「福井県認証特別栽培農産物」として出荷できませんのでご注意ください。)


 (9)実績報告

 認証を受けた生産者は、申請次年3月末までに地域の農林総合事務所または嶺南振興局に実績報告をしてください。

実績報告書(別記様式第21号)

  ※併せて、別記様式第1号、第2号の写しを添付してください。

 

  記入の仕方等ご不明な点がありましたら、地域の農林総合事務所または嶺南振興局にご相談ください(問い合わせ先参照)

 
 

 2.小分け販売(旧とう精・小分け)業者対象

 (1)小分け販売登録申請書の作成

 福井県特別栽培農産物の生産者でない者が、福井県特別栽培農産物を小分けし、シールを購入して表示する場合には、小分け販売登録申請書を作成し、県に申請する必要があります。

小分け販売登録申請書様式(別記様式第7号)
 

 (2)申請書の提出

 農産物を小分け販売する者が住んでいる地域の農林総合事務所または嶺南振興局に提出します。


 (3)検査の実施

 県が小分け販売状況を検査します。その際に、小分け販売認証申請書と小分け販売計画を検査員に提出してください。

福井県特別栽培農産物 小分け販売認証申請書(別記様式第10号) 
小分け販売計画(別記様式第11号)

 (4)認証マーク(シール等)の作成申込み

 小分け販売についても、認証マークの注文は、印刷業者へ直接注文してください。

認証マークの注文様式(別記様式第22号)

 (5)小分け販売の開始

 認証を受けた小分け販売業者は、農産物に「認証マーク」と「栽培管理票(農薬等使用資材の使用状況を表示したもの)」を添付し、出荷します。(添付されていないと「福井県認証特別栽培農産物」として出荷できませんのでご注意ください。)


 (6)実績報告

 認証を受けた小分け販売業者は、申請次年3月までに地域の農林総合事務所または嶺南振興局に実績報告をしてください。

福井県特別栽培農産物実績報告書(別記様式第21号)

  ※併せて、別記様式第11号の写しを添付してください。


 (7)2年目以降の手続き
 登録済みの小分け販売業者が行う手続きは、(3)現地検査の実施 以降に準じ行います。
 

 申請書の記入の仕方等についてご不明な点がありましたら、地域の農林総合事務所または嶺南振興局にご相談ください。

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Ⅲ 問い合わせ先

名  称
住  所
電話番号
福井農林総合事務所

坂井農林総合事務所

奥越農林総合事務所

丹南農林総合事務所

丹南農林総合事務所 丹生分庁舎  

嶺南振興局二州農林部

嶺南振興局農業経営支援部

農林水産部水田農業経営課
 
福井市松本3丁目16-10

坂井市三国町水居17-45

大野市友江11-10

越前市上太田町41-5

越前町内郡14-36

敦賀市中央1丁目7-42

小浜市遠敷1丁目101

福井市大手1丁目17番1号
 
0776-21-0010

0776-81-3222

0779-65-1280

0778-23-4545

0778-34-1790

0770-22-5027

0770-56-2211

0776-20-0429
 

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このページのお問い合わせ先:水田農業経営課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0427  FAX番号:0776-20-0650  e-mail:suinou@pref.fukui.lg.jp 

 

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