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最終更新日:2011年08月22日

二州健康福祉センター福祉課>生活保護

生活保護制度について

生活保護制度の概要

生活保護は、日本国憲法第25条(生存権)の理念により、生活保護法に基づき、権利として認められている制度です。具体的には、国が生活に困窮する全ての国民に対してその困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限の生活を保護するとともに、その自立を助長することを目的としています。

生活保護の基本原理

  1. 最低生活保障の原理
  2. 保護請求権無差別平等の原理
  3. 健康で文化的な最低生活保障の原理
  4. 保護の補足性の原理

生活保護実施上の原則

  1. 申請保護の原則
  2. 基準および程度の原則
  3. 必要即応の原則
  4. 世帯単位の原則

生活保護の種類

  1. 生活扶助…衣食その他日常生活費(入院時含む)等
  2. 教育扶助…義務教育にかかる教材、学校給食等
  3. 住宅扶助…家賃、地代、住宅維持費等
  4. 医療扶助…診察料、治療材料代、施術料
  5. 介護扶助…居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護等
  6. 出産扶助…分娩の介助等
  7. 生業扶助…生業に必要な資金、技能の取得等
  8. 葬祭扶助…検案、火葬費等

被保護者の権利と義務

  1. 不利益変更の禁止
  2. 公課禁止
  3. 差押禁止
  4. 譲渡禁止
  5. 生活上の義務
  6. 届出の義務
  7. 指示等に従う義務

保護の費用の返還と徴収

  1. 資力がありながら保護を受けた場合の費用の返還
  2. 不正受給の費用徴収と罰則
  3. 扶養義務者からの費用の徴収

不服申立て

  1. 当該事務に関する事務について、県知事に対して審査請求できる。
  2. 審査請求についての都道府県知事の採決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求できる。

管内の保護状況(敦賀市除く)

平成23年3月時点での被保護世帯数は70世帯、被保護人員は86人、保護率は4.56‰となっています。世帯類型別に見ると、高齢者世帯(37世帯)、傷病・障害者世帯(18世帯)とこの2つの世帯類型で全体の78.6%を占めています。

当センターでは家庭訪問等によりこれら世帯の生活状況、病状の把握に努め、町役場、民生委員、保健師、医療機関、介護サービス事業所等と密接な連携のもと適切な処遇計画を立て自立支援の援助を行っています。

 

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このページのお問い合わせ先:嶺南振興局二州健康福祉センター
住所:敦賀市開町6-5 
電話番号:0770-22-3747  FAX番号:0770-24-1205  e-mail:n-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp 

 

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