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生活衛生


最終更新日:2012年01月04日

生食用牛レバーの取扱いについて

  • 生食用牛レバーの提供・喫食を引き続きお控えください

      生食用牛レバーの取扱いについては、平成23年 7月 6日付け食安発0706第1号、平成23年 8月 1日
    付け食安発0801第2号及び平成23年11月11日付け食安監発1111第5号に基づき、新たな措置を講じる
    までの間、関係事業者に対しては生食用として提供しないよう指導を、消費者等に対しては牛レバーを
    生で喫食せずに、中心部まで十分に加熱をして喫食するよう注意喚起をしてきたところです。


      平成23年12月20日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会において、
    牛レバー内部からの腸管出血性大腸菌O157 の検出が報告され、生食用牛レバーの取扱いについて引
    き続き審議することとされたことを受け、平成23年12月20日付け食安発1220第1号で引き続き、指導の徹
    底と注意喚起の要請があったとともに、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会資料と
    7月以降に生の牛レバーを含む食事で食中毒が発生した事例(4件)について送付がありました。

      つきましては、下記リンク先の資料を確認いただきまして、今後も生食用としてのレバーの提供及び喫食
    を控えてくださいますようお願いいたします。

    (参考)

      ・平成23年 7月 6日付け食安発0706第1号
        http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110708I0010.pdf
      ・平成23年 8月 1日付け食安発0801第2号
        http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/2r9852000001bbdz-att/2r9852000001q50v.pdf
      ・平成23年12月20日付け食安発1220第1号
        http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/2r9852000001bbdz-att/2r9852000001yr58.pdf

 

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