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介護・高齢者


最終更新日:2011年12月06日

特定事業所集中減算について

 すべての居宅介護支援事業者は、指定の期日までに「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果90%を超えた場合については当該書類を福井県に提出しなければなりません。
  なお、90%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存することとされています。
  つきましては、留意事項を参照のうえ指定様式に記載し、提出の必要がある事業所については指定の期日までに提出してください。

 

留意事項

  • 算定期間  前期 : 3月1日~8月末日
            後期 : 9月1日~2月末日  
       
  • 提出書類  ① 特定事業所集中減算に係る算定書  [算定書様式] 
              ② 90%を超えたことについて「正当な理由の範囲と認めるもの」に当てはまる場合は確認できる資料

     
  • 提出期限  前期 : 9月15日まで   
            後期 : 3月15日まで
              
  • 提出先   〒910-8580
              福井県福井市大手3丁目17番1号
              福井県健康福祉部長寿福祉課 介護保険支援グループ
       
  • 正当な理由の範囲と認めるもの
     ①居宅介護支援事業者の事業の実施地域内に、対象サービス事業所が5事業所未満である場合。
     ②特別地域加算を受けている事業所である場合。  
     ③判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下である場合。
     ④サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した結果、特定の事業所に集中していると認め られる
          場合。
     ⑤その他、正当な理由と都道府県知事が認めた場合。  

 

関連ファイルダウンロード
【様式】特定事業所集中減算に係る算定書(Excel形式:26KB)
減算に係る留意事項(Word形式:31KB)
特定事業所集中減算 根拠条文(Word形式:28KB)
 

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このページのお問い合わせ先:長寿福祉課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0330  FAX番号:0776-20-0642  e-mail:choju@pref.fukui.lg.jp 

 

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