現在地:トップ > 組織別情報[トップ] > 長寿福祉課

[ここから本文内容]
最終更新日:2012年05月24日

福井県特別養護老人ホーム入所指針

1 目 的

特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)の入所について、介護保険制度が被保険者の自由選択に基づく契約制度であることを尊重しつつ、入所決定の公平性と透明性を確保するとともに施設に入所する必要性の高いと認められる者が優先的に入所できるよう、入所判定基準および入所手続きについて指針を定める。

2 入所の対象となる者

要介護認定を受けた者のうち、常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれをうけることが困難な者を対象とし、介護の必要の程度、家族の状況等により、入所の必要性が認められる者とする。

3 入所の申込み

  • 入所の申込みは、要介護者または家族等が希望する施設へ行うこととする。
  • 特養は入所申込み者に、入所決定までの手続きについて説明することとする。
  • 特養は、申込みを受理後、必要に応じて申込み者および介護支援専門員等に対して照会等をすることができる。
  • 入所の申込み後、要介護度や介護者の状況などに変更が生じた場合には、変更届を提出することとする。

4 入所の決定

  1. 入所判定基準
    • 各特養は、別紙に定める入所判定基準に従い、入所の必要性や緊急性を判断する。
  2. 入所判定委員会
    • 各特養は、それぞれ入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、合議制により入所の決定を行うこととする。
      1. 構成委員
        • 施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等
        • 第三者委員として地域福祉関係者から1名以上
      2. 開   催 : 原則、月1回開催することとする。
      3. 協議事項 : 入所判定基準に基づき、入所申込み者の入所優先順位を決定する。
        • 原則として、評点の高い者から順に決定するものとする。
        • 評点が同じ者については、原則として申込み順とする。ただし、地域、居室の特性等を考慮することは可能とする。地域とは施設所在市町村または近隣の市町村(福井県内)をいう。
      4. 委員の守秘義務
        • 委員会の委員は、その事務の中で知り得た個人情報について守秘義務を負う。
      5. 入所順位名簿
        • 入所受付者名簿および入所順位名簿を作成・更新し、2年間保管する。
        • 入所申込み者から入所の順位等の説明を求められたときは、必要な説明を行うこととする。
      6. 委員会の記録
        • 優先入所の取扱いについては、透明性および公平性の観点から、委員会の協議内容を記録し、2年間保管するものとする。
        • 保険者または県から求めがあったときは、入所申込み者および家族のプライバシーに配慮した上で、記録を提出するものとする。
  3. 入所辞退者の取扱い
    • 入所決定があったにも関わらず、入所申込み者が入所を辞退(申込み者の入院等やむを得ない事情による場合を除く。)したときは、入所の必要性がなくなったものとみなす。
    • なお、辞退した者が再度入所申込みを行うことを妨げないものとする。
  4. 特別な事由による入所

    次の場合は、本指針による手続きによらずに入所できるものとする。ただし、直近の委員会に報告するとともに委員会の記録に記載すること。

    • 介護者の死亡や入院等により介護を受けられなくなった場合
    • 老人福祉法第11条に定める措置委託による場合
    • 医療機関入院で施設退所となった者が退院するに当たり、元の施設に再入所を希望する場合

5 入所者の報告

特養の管理者は、入所決定者氏名を入所者の保険者に報告することとする。
なお、保険者から求めがあった場合は、入所決定者の入所順位を報告することとする。

6 施行時期

本指針は、平成15年4月1日から適用し、同年7月1日から運用する。

ページのトップに戻る

 

このページは役に立ちましたか?

役に立った  どちらともいえない  役に立たなかった 

このページのお問い合わせ先:長寿福祉課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0330  FAX番号:0776-20-0642  e-mail:choju@pref.fukui.lg.jp 

 

[ここからフッター]