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介護・高齢者


最終更新日:2011年12月20日

成年後見制度について

成年後見制度の概要

成年後見制度とは、認知症の方、知的障害の方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方が、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約および遺産分割などの法律行為を行う際に、後見人が本人の不十分な判断能力を補い保護する制度です。

成年後見制度には法定後見制度任意後見制度の2つからなります。

 

法定後見制度
 
  法定後見制度は、従来の禁治産および準禁治産の制度を後見・補佐・補助に改めており、保護を受ける必要がある人を支援するため、家庭裁判所が保護を受ける人に応じた適切な保護者(後見人・保佐人・補助人)を選び保護する制度です。本人や配偶者、四親等内の親族または身寄りがない場合は市町村長が家庭裁判所に対して申立てできます。

 

任意後見制度
 
  任意後見制度は、判断能力が十分にある方が将来に備えて事前に後見人になってもらいたい方と契約を締結し、将来自ら判断能力が低下した場合、財産管理や身上監護の事務について後見人から保護を受ける制度です。
 


成年後見制度の詳細内容は・・・法務省民事局(成年後見制度)


 成年後見講座を開催しました

平成12年に成年後見制度が導入されてから10年が経過しましたが、制度の理解、利用はなかなか進んでいない状況です。 
 県では平成23年9月3日から平成23年9月23日にかけて、成年後見制度の理解を深め、利用促進を図るため、県民の方を対象に成年後見講座を開催しました。

市民後見人養成講座を開催しました。

 今後認知症高齢者等の増加に伴い成年後見制度利用についての需要はますます高まることが予想されます。
 県では平成22年6月12日から平成22年6月27日にかけて、成年後見制度や社会貢献活動としての市民後見人に興味がある方を対象とした市民後見人養成講座を開催しました。

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電話番号:0776-20-0330  FAX番号:0776-20-0642  e-mail:choju@pref.fukui.lg.jp 

 

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