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保険


最終更新日:2012年03月30日

平成24年4月からの後期高齢者医療制度の保険料について

平成24年度および平成25年度の保険料率について

  ・平成24年度および平成25年度の保険料率は、これまでと同じ保険料率に据え置かれます。
 

   福井県の保険料率=均等割額(43,700円)+所得割率(7.9%)
   
   ※これまで(平成20年度から平成23年度)と同じ保険料率です。 
     後期高齢者医療制度の保険料は、2年ごとに見直すことになっています。  

保険料の賦課限度額の引き上げについて 
 

   ・平成24年度の保険料から、賦課限度額(=年間保険料の上限額)が引き上げられます。
 

   保険料の賦課限度額 50万円(平成23年度まで)⇒55万円(平成24年度から)

 

平成24年度の保険料の軽減について

  ・平成24年度の保険料についても、平成23年度と同様に以下の軽減措置が継続されます。

 

  【均等割額の軽減】

  ①均等割8.5割軽減世帯(②に該当する世帯)のうち、被保険者の全員が年金収入で80万
       円以下(その他の各種所得はない)の世帯の方

    均等割額が、9割軽減されます。

  ②世帯の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えない場合

    均等割額が、8.5割軽減されます。

  ③世帯の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯に属する被保険者数
       (被保険者である世帯主を除く)を超えない場合

    均等割額が、5割軽減されます。

  ④世帯の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)+35万円×世帯に属する被保険者数を超
       えない場合

    均等割額が、2割軽減されます。

         ※世帯の総所得金額等-被保険者とその属する世帯の世帯主につき算定した総所得金額等の合算額

  【所得割額の軽減】

  ①賦課のもととなる所得が、58万円以下(年金収入211万円以下)の場合

    所得割額が、5割軽減されます。

  【被扶養者であった方の軽減】

  ①被用者保険(全国健康保険協会や健康保険組合など)の被扶養者であった方

    均等割額が、9割軽減されます。所得割額はかかりません

 

 詳しくは、お住まいの市町の後期高齢者医療制度窓口にお問い合わせ下さい。

   

 

 

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このページのお問い合わせ先:長寿福祉課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0330  FAX番号:0776-20-0642  e-mail:choju@pref.fukui.lg.jp 

 

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