保険
外来における高額療養費の現物給付化について
従来は、高額な外来に係る療養を受けたとき、一部負担金額がひと月の自己負担限度額を超えた場合でも一旦保険医療機関等の窓口でお支払いいただいた上で、お住まいの市町へ申請していただくことにより自己負担限度額を超えた額について支給されていましたが、平成24年4月1日からは、入院に係る療養と同様に、外来に係る療養についても被保険者証等のほかに限度額適用認定証等を提示することにより保険医療機関等の窓口でのお支払いが自己負担限度額までになります。
自己負担限度額
年齢や所得区分によってひと月の自己負担限度額が異なります。
【70歳未満・入院、外来】*1
| 所得区分 | 要 件 | 自己負担限度額(1月当たり) |
| 上位所得者 | 基礎控除後の総所得金額等の合計が600万円を超える世帯 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% (多数回該当 83,400円)*2 |
| 一般 | 上位所得者、低所得者以外 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回該当 44,400円)*2 |
| 低所得者 | 世帯主(組合員)および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税であること | 35,400円 (多数回該当 24,600円)*2 |
【70歳以上75歳未満・入院】*1
| 所得区分 | 要 件 | 自己負担限度額(1月当たり) |
| 現役並み 所得者*3 |
課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回該当 44,400円)*2 |
| 一般 | 現役並み所得者、低所得Ⅰ、低所得Ⅱ以外 | 44,400円 |
| 低所得Ⅱ | 世帯主(組合員)および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税であること | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ | 世帯主(組合員)および世帯の被保険者全員の地方税法の規定による市町村民税に係る所得がないこと | 15,000円 |
【70歳以上75歳未満・外来】
| 所得区分 | 要 件 | 自己負担限度額(1月当たり) |
| 現役並み 所得者*3 |
課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯 | 44,400円 |
| 一般 | 現役並み所得者、低所得Ⅰ、低所得Ⅱ以外 | 12,000円 |
| 低所得Ⅱ | 世帯主(組合員)および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税であること | 8,000円 |
| 低所得Ⅰ | 世帯主(組合員)および世帯の被保険者全員の地方税法の規定による市町村民税に係る所得がないこと | 8,000円 |
*2 多数回該当…療養があった月以前の12ヶ月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合には、4月目から多数回該当の自己負担限度額が適用されます。
*3 課税所得が145万円以上であっても、70歳以上75歳未満の被保険者が二人以上で収入の合計が520万円未満(70歳以上75歳未満の被保険者が1人の場合は収入が383万円未満)である場合は、申請により一般の所得区分が適用されます。また、70歳以上75歳未満の被保険者単身世帯の課税所得が145万円以上であり収入も383万円以上であっても、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいる場合、旧国保被保険者の収入との合算額が520万円未満であれば申請により一般の所得区分の適用になります。
限度額適用認定証等(当該制度を利用するために必要になります。)
外来に係る療養について保険医療機関等における窓口の負担を自己負担限度額までの支払いにするためには、被保険者証等のほかに以下の認定証等を保険医療機関等に提示する必要があります。
○限度額適用認定証等…①70歳未満で所得区分が一般あるいは上位所得の方
→被保険者証+限度額適用認定証
②非課税世帯の方
→被保険者証(70歳以上75歳未満の方は高齢受給者証も)
+限度額適用・標準負担額減額認定証
③70歳以上75歳未満で所得区分が一般あるいは現役並み所得の方
→被保険者証+高齢受給者証
*限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証については、事前にお住まいの市町に申請し、交付を受ける必要があります。
申請方法等、詳しくはお住まいの国民健康保険担当の市町窓口へお問い合わせください。
このページのお問い合わせ先:長寿福祉課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0330 FAX番号:0776-20-0642 e-mail:choju@pref.fukui.lg.jp






