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最終更新日:2009年06月24日

国民健康保険の給付

国民健康保険で受けられる給付には主に次のようなものがあります。

病気やけがなどで病院にかかったら

被保険者である方が病気やけがなどで病院などにかかった場合、国民健康保険被保険者証を窓口に提示することにより、かかった費用の一部を負担するだけで医療などを受けることができます。

ただし、保険で認められないもの、たとえば差額ベッド代などはご自身で負担していただきます。

自己負担の割合は、年齢などによって異なります。

年齢 負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後(70歳未満) 3割
70歳以上 1割(ただし、現役並み所得者は3割)

申請により支払った一部が払い戻されるもの

次のような場合は、いったん全額を自己負担したあと、国民健康保険の窓口に申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額が「療養費」として払い戻されます。

  • 旅先で急病になり、保険証を持たずに診療を受けたため、いったん費用の全額を支払った場合
  • 手術などで用いた輸血の血液代
  • コルセット、ギプスなどの補装具代(医師が治療上必要と認めた場合に限る)
  • 医師の同意のもとで受けたあんま・マッサージなどの費用
  • 海外で医療を受けたとき(診療目的で渡航した場合を除く)

医療費が高額になったら

病院などで支払った一部負担金の額が、月額単位で自己負担限度額を上回った場合に、自己負担限度額を超えた部分については高額療養費として払い戻されます。高額療養費の支給を受けるには、保険者への申請が必要です。

自己負担限度額は次のとおりですが、詳しくは各市町の国民健康保険窓口にお問い合わせください。

70歳未満の方の1か月あたり自己負担限度額
所得区分 3回目まで 4回目以降(多数該当)
上位所得者(年間所得600万円超) 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
低所得者(住民税非課税) 35,400円 24,600円
70歳以上75歳未満の方の1か月あたり自己負担限度額
所得区分 外来のみ(個人単位) 入院を含む(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般 12,000円 44,400円
低所得者(住民税非課税) 8,000円 24,600円
低所得者のうち特に所得が低い者 8,000円 15,000円

また、高額な治療を長期間続けなければならない特定疾病の場合は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提示すれば、自己負担限度額は10,000円(ただし、70歳未満の上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は20,000円)までとなります。該当する場合は国民健康保険の窓口に「特定疾病療養受療証」の交付を申請してください。

特定疾病として、次の3つが定められています。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固第Ⅷ因子障害(いわゆる血友病A)または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病B)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
平成19年4月から入院時の高額療養費の支給方法が変わました

19年4月から、70歳未満の方について、事前の申請により入院などに係る窓口での支払が自己負担限度額にとどめられます。(70歳以上の方については、既に同様の取扱いが行なわれています。)

この取扱いを受けるためには、保険者に事前に「限度額適用認定証」の交付申請を行い、保険者から交付される認定証を医療機関の窓口に提示していただく必要があります。

詳しくは、各市町の国民健康保険窓口にお問い合わせください。

参考

その他の給付

次のような場合には、申請により現金が支給されます。

  • 被保険者が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。支給要件は、妊娠12週以上の分娩で、死産・流産の場合でも支給されます。
  • 被保険者が死亡したときには、葬祭を行なった方に葬祭費が支給されます。

交通事故で国民健康保険を使うときは必ず届出を

交通事故などの第三者による行為でけがなどをしたときは、損害賠償であり医療費は加害者が負担すべきものですが、国保を使って病院などにかかることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求します。示談を結んでしまうと、国保が使えない場合がありますので、示談の前に必ず国保へ連絡してください。

 

 

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このページのお問い合わせ先:長寿福祉課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0330  FAX番号:0776-20-0642  e-mail:choju@pref.fukui.lg.jp 

 

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