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介護・高齢者


最終更新日:2011年12月20日

介護事故発生時の報告取扱要領について

 介護サービスの提供により事故が発生した場合、事業者は市町等に連絡を行わなければならないことが厚生労働省令に定めれていますが、県への報告義務は規定されていません。
 そこで、県では、重大な介護事故が発生した場合に、市町等と迅速かつ適切な連携を図ることで、市町等が集約・分析した事故情報を共有することを目的として「介護事故発生時の報告取扱要領」を定めています。
 

関連ファイルダウンロード
介護事故発生時における報告取扱要領(PDF形式:69KB)
介護事故報告書(様式1)(Word形式:86KB)
介護事故報告書(様式2)(Word形式:45KB)
 

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住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0330  FAX番号:0776-20-0642  e-mail:choju@pref.fukui.lg.jp 

 

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