情報公開・条例・法規
福井県の個人情報保護制度の概要
福井県個人情報保護条例の概要
1 条例の目的
福井県個人情報保護条例 は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、県が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を求める権利を明らかにすることを目的として制定されました。
2 個人情報とは
個人情報とは、個人に関する情報で、誰の情報であるかが特定できるものをいいます。(事業を営む個人に関する情報や、法人その他団体の役員に関する情報については、個人情報とはならない場合があります。)
3 福井県個人情報保護条例の対象となる機関(実施機関)
福井県個人情報保護条例の対象となる機関は以下のとおりです。これらの機関は、福井県個人情報保護条例上、「実施機関」といいます。
知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、地方公営企業の管理者、警察本部長
4 個人情報保護制度の主な内容
福井県の個人情報保護制度の主な内容は以下のとおりです。
(1) 個人情報の適正な取扱いを確保するための制度
個人情報の適正な取扱いとは、個人情報の収集、利用、提供などの個人情報の使用を適正に行うことをいいます。この個人情報の適正な取扱いのため、県が行う個人情報を取り扱う事務における個人情報の取扱いの状況を明らかにした個人情報取扱事務登録簿が閲覧できるほか、県において個人情報の収集や利用、提供することに関して、以下のようなルールを定めています。
<主なルール>
① 個人情報を収集するときは、目的を明確にし、必要な範囲内で、適正な方法により収集します。
② 思想、信条または信教に関する個人情報および社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。
③ 個人情報を収集するときは、原則として本人から収集します。
④ 原則として、個人情報の目的外利用を行わず、また、実施機関以外の者に提供しません。
(2) 個人情報の開示、訂正、利用停止を請求する権利についての制度
どなたでも、実施機関に対し、実施機関が保有するご自分の個人情報の開示を請求でき、一定の場合には、開示を受けた個人情報の訂正または利用停止を請求することができます。
●自分の個人情報が見たいとき
→開示請求
どなたでも(原則としてご本人。未成年者や成年被後見人の法定代理人等も可能。)、県が保有しているご自分の個人情報の閲覧や写しの交付を請求することができます。
① 個人情報の開示を請求する方法
窓口(県庁1階の県政情報センターおよび各合同庁舎の地区県政情報コーナー)に備え置いてある「個人情報開示請求書」に、氏名、住所、見たい個人情報の内容など必要事項を記入して、窓口係員に提出してください。
※ 請求書を提出していただく際、ご本人が請求されたことを確認するため、運転免許証、パスポート等、ご本人であることを証明する書類を提示してください。(代理人の方の場合は、代理関係を証明する書類も必要です。)
なお、郵送、ファックス、電子メール等、窓口での請求以外の方法での開示の請求は取り扱っておりません。御了承ください。
② 開示できない個人情報
対象となる個人情報の中には、第三者の個人情報・法人等情報や、法令等で開示が禁止されている情報など、開示することができない情報が含まれている場合があります。(詳しくは条例第15条をご覧ください。)
また、個人情報の性質によっては、請求の対象となる個人情報が存在しているかどうかを答えることができない場合もあります。
③ 開示、非開示の決定
原則として開示の請求があった日から15日以内に決定し、書面(通知書)で通知します。
ただし、期間内に決定することができない正当な理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
④ 開示の実施
開示の決定の通知書に開示の日時・場所が記載されていますので、その日時に、記載された場所にお越しください。
※ 開示の請求の場合と同様、ご本人であることを確認するため、運転免許証、パスポート等、ご本人であることを証明する書類を持参し、開示の実施の際に提示していただく必要があります。
⑤ 手数料
写しの交付等について実費を負担していただきます。(例 白黒コピー1枚につき10円)
●自分の個人情報の訂正、利用停止をしたいとき
→訂正請求、利用停止請求
どなたでも(原則としてご本人。未成年者や成年被後見人の法定代理人等も可能。)、開示を受けたご自分の個人情報が事実と異なるときや、条例で定めるルールに違反して利用等されているときは、その個人情報の訂正や、利用の停止等を請求することができます。
① 個人情報の訂正等を請求する方法
開示の手続に準じます。
② 訂正・非訂正、利用停止・非利用停止の決定
原則として訂正等の請求があった日から30日以内に決定し、書面(通知書)で通知します。
ただし、期間内に決定することができない正当な理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
●決定に不服があるとき
個人情報の開示、訂正、利用停止等の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。不服申立てがなされたときは、学識経験者で構成される福井県個人情報保護審査会に諮問して、実施機関の判断が妥当かどうかを審議してもらい、実施機関は、その審議の結果を尊重して不服申立てに対する決定を行います。
(3) 口頭による開示請求制度、出資法人の個人情報保護制度
●口頭による個人情報の開示制度
試験の得点のように、定型的に記録された個人情報であって実施機関が定めるものについては、個人情報開示請求書によらず、口頭により個人情報の開示請求を行うことができます。
口頭による開示請求ができる個人情報の内容はこちらを参照してください。
●出資法人の個人情報保護制度
福井県個人情報保護条例では、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、実施機関が定めるもの(出資法人といいます。)は、個人情報の保護のため、必要な措置を講ずるよう努めることが定められています。
出資法人の詳細についてはこちらを参照してください。
5 窓口のご案内
(1) 県政情報センター ※お問合せは、こちらへお願いします。
県庁舎1階東側(情報公開・法制課)にあります。
〒910-8580
福井市大手3丁目17番1号 県庁舎1階
(0776)20-0249(直通)
(2) 地区県政情報コーナー
以下のとおりです。
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名称 |
場所 |
電話 |
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福井地区県政情報コ-ナ- |
福井市松本3丁目16-10 福井合同庁舎 |
(0776)21-0010 代表 |
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坂井地区県政情報コ-ナ- |
坂井郡三国町水居17-45 坂井合同庁舎 |
(0776)82-2800 代表 |
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奥越地区県政情報コ-ナ- |
大野市友江11-10 奥越合同庁舎 |
(0779)65-1280 代表 |
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丹生地区県政情報コ-ナ- |
丹生郡越前町内郡14-36 丹南農林総合事務所丹生分庁舎 |
(0778)34-1790 代表 |
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南越地区県政情報コ-ナ- |
越前市上太田町41-5 南越合同庁舎 |
(0778)23-4545 代表 |
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敦賀地区県政情報コ-ナ- |
敦賀市中央町1丁目7-42 敦賀合同庁舎 |
(0770)22-0001 代表 |
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若狭地区県政情報コ-ナ- |
小浜市遠敷1丁目101 若狭合同庁舎 |
(0770)56-2211 代表 |
このページのお問い合わせ先:情報公開・法制課情報公開・文書グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0249 FAX番号:0776-20-0622 e-mail:koukaihou@pref.fukui.lg.jp






