子育て・少子化
里親について
里親とは?
里親とは、児童福祉法において「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望する者であって、都道府県知事が適当と認めるものをいう。」と定義されています。
子どもの健全な発達には愛着関係の形成が重要であり、できる限り子どもが 家庭的な環境の中で養育されることが大切です。
親との離別など様々な事情により家庭での養育が困難となった児童が、温かい愛情と正しい理解を持った家庭的な環境の中で心身ともに健やかに育つよてるため、里親に児童の養育を委託しています。
里親にはどのような種類があるの?
里親には、以下の3つの種類があります。重複登録も可能です。
☆養育里親 社会的に保護を要する18歳未満の子どもの養育
☆親族里親 里親さんと3親等以内で両親等が死亡や行方不明、拘禁等で養育が期待できない18歳未満の子どもの養育
☆専門里親 虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた18歳未満の子どもの養育
里親になるには?
養育に適した環境で、子どもへの理解と愛情、養育に熱意のある方であれば、知事の認定を受けて里親になることができます。
里親登録をお考えの方、里親制度について詳しく知りたいという方はお気軽に児童相談所までご相談ください。
なお、里親に認定されるためには、おおむね次のような手続きが行われます。
~里親認定登録の流れ~
1 里親認定申請書の提出
居住地を担当する児童相談所に里親認定申請書を提出します。
☆嶺北にお住まいの方 福井県総合福祉相談所 TEL 0776‐24‐5138
☆嶺南にお住まいの方 福井県嶺南振興局敦賀児童相談所 TEL 0770‐22‐0858
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2 児童相談所が家庭訪問を実施
申請書を受け付けた管轄の児童相談所の職員が、ご家庭を訪問し、家庭の状況や子どもの養育への考え方
などをお伺いします。
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3 里親の認定審査
福井県社会福祉審議会にて、里親としての適格性の審査を行います。
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4 里親認定(否決)通知書の交付
審査結果をもとに、県知事が里親認定(又は不認定)の通知書を交付します。
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5 登録申請書の提出
居住地を担当する児童相談所に里親登録申請書を提出します。
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6 県知事からの登録通知書の交付
里親名簿への登録を行います。
なお、里親の認定に際しては、専門的知識・技術等の取得のため研修を受講することとなっています。
このページのお問い合わせ先:子ども家庭課家庭福祉グループ
住所:福井市大手3丁目17-1
電話番号:0776-20-0343 FAX番号:0776-20-0640 e-mail:kodomo@pref.fukui.lg.jp






