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子育て・少子化


最終更新日:2011年11月01日

子ども手当について(平成23年10月分~平成24年3月分)

平成23年10月からの子ども手当を受けるには、新たな申請が必要です。


  10月分からの子ども手当を受け取るためには、
 これまで受け取っていた方も含め、対象のお子さんを持つ全ての方は、お住まいの市町へ申
 請をしてください。(※公務員の方は勤務先へ申請)
   詳しくはお住まいの市町担当課(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。

 平成24年3月末までに申請をすれば、10月分からの手当を受け取ることができます。
 
  ただし、以下の方は、申請が遅れると遡っての支給はありませんのでご注意ください。


 ★注意
 以下の方は速やかに申請して下さい。
 (3月までに申請しても遡って受け取れません。)
 ・10月1日以降に他の市町村へ転居した方 
 ・10月1日以降にお子さんが生まれた方
 10月1日以降に他の市町村へ転居した方は、転出した日(転出予定日)の次の日から、
 10月1日以降にお子さんが生まれた方は、お子さんが生まれた日の次の日から数えて
 15日を経過するまでに必ず申請してください。

○市町子ども手当担当課

福井市子ども福祉課   :0776-20-5412
敦賀市児童家庭課    :0770-22-8126
小浜市社会福祉課    :0770-53-1111(代表)
大野市児童福祉課    :0779-66-1111(代表)
勝山市福祉・児童課    :0779-87-0777
鯖江市児童福祉課    :0778-53-2225
あわら市子育て支援課  :0776-73-8021
越前市児童福祉課    :0778-22-3006
坂井市子育て支援課   :0776-50-3042
永平寺町子育て支援課 :0776-61-7250
池田町保健福祉課    :0778-44-6000
南越前町町民税務課   :0778-47-3000
越前町子育て支援課   :0778-34-8725
美浜町健康福祉課    :0770-32-6704
高浜町福祉課       :0770-72-1111
おおい町住民福祉課   :0770-77-1155
若狭町福祉課          :0770ー62-2721

 

支給額が変わります。


 10月からの支給額が下記のとおりとなります。
 【手当の月額】(平成23年10月分~平成24年3月分)
  ・0歳~3歳未満     :15,000円(一律)
  ・3歳~小学校修了前 :10,000円(第3子以降は15,000円)
  ・中 学 生         :10,000円(一律)
 ※10月分~1月分の手当は平成24年2月に、2月・3月分の手当は平成24年6月に支払われます。
  

支給要件が変わります。


 ○子どもが海外に居住している場合は、原則、子ども手当は受け取ることができません。
  お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として子ども手当を受け取ることはできなくなります。
  ただし、お子さんが海外の学校に留学している方は、子ども手当を受け取ることができる
  場合があります。
 

 ○子どもが児童養護施設に入所している場合は、入所している施設の設置者等 が子ども手当を
  受け取ります。
  お子さんが児童養護施設など(※1)に入所している場合は、原則(※2)として入所している施設
  の設置者等が子ども手当を受け取ることになります。
  施設に入所されている子どもをお持ちの方は、原則、子ども手当を受け取ることはできません。
  ※1 小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、
     肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、
     児童自立支援施設、救護施設、更正施設、婦人保護施設、障害者支援施設、心身障害者更生
     援護施設、知的障害者援護施設、のぞみの園
  ※2 保護者の疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により家庭において子
     どもを養育することが困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる児童養護施設
     等への入所
 
  ※3 施設に入所している子どもの手当の月額は下記のとおりです。
          ・0歳~3歳未満    :15,000円(一律)
         ・3歳~中学生      :10,000円(一律)
  
    施設の設置者等は、所在居住地の市町に申請してください。

 ○「父母指定者」も子ども手当を受け取ることができます。
  父母等が海外に住んでいる場合、日本国内に子どもを養育している方を「父母指定者」として、指定す
  れば、父母指定者が受け取ることができるようになります。

    父母指定者は、父母指定者がお住まいの市町に申請してください。

 ○「未成年後見人」も子ども手当を受け取ることができます。
  未成年後見人は、父母と同様の要件により受け取ることができるようになります。   

     未成年後見人は、未成年後見人がお住まいの市町に申請してください。 
 

子ども手当の寄附ができます。

  10月からの子ども手当の全部または一部について、お住まいの市町に寄附して、子ども・子育て支援の
  事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附が行える手続きがあります。お住まいの市町にお問い
  合わせください。

 

  厚生労働省子ども手当関係HP

 

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このページのお問い合わせ先:子ども家庭課家庭福祉グループ
住所:福井市大手3丁目17-1 
電話番号:0776-20-0343  FAX番号:0776-20-0640  e-mail:kodomo@pref.fukui.lg.jp 

 

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